○揖斐川町自転車等駐車場条例施行規則

令和6年9月13日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町自転車等駐車場条例(令和6年揖斐川町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、揖斐川町自転車等駐車場の管理に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(入出場時間)

第3条 駐車場は、常時自転車等を入場させ、又は出場させることができるものとする。

(利用者等の遵守事項)

第4条 駐車場の利用者等は、駐車場内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の施設若しくは附帯設備又は他の自転車を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 秩序正しく整然と駐車すること。

(3) 駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 火気類を使用しないこと。

(6) 座込み等他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(7) みだりに騒音を発しないこと。

(8) 広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(9) 物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び駐車場内の安全確保上支障がある行為をしないこと。

2 駐車場の利用者等でない者は、みだりに入場してはならない。

(駐車場の自転車等の放置に対する措置)

第5条 条例第10条第1項の調査は、調査標札(様式第1号)を当該自転車等に取り付けて行うものとする。

2 前項の規定により調査標札を取り付けた日の翌日から起算して7日を経過しても、当該調査標札が取り付けられたままの状態にある自転車等を確認したときは、これを放置とみなし、利用者等に当該自転車等を放置しないよう指導するため、注意標札(様式第2号)を取り付けるものとする。

3 町長は、前項の注意標札を取り付けた自転車等が、当該注意標札を取り付けた日の翌日から起算して引き続き14日以上が経過しても放置の状態にあるときは、当該自転車等に通告標札(様式第3号)を取り付けるものとする。

4 前項の、通告標札が取り付けられた日の翌日から起算して引き続き7日以上経過しても放置の状態にあるときは、当該自転車等を所定の場所に移動し、保管するものとする。

5 揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(令和6年揖斐川町規則第40号)第5条から第8条までの規定は、前項の規定により移動及び保管する自転車等に準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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揖斐川町自転車等駐車場条例施行規則

令和6年9月13日 規則第39号

(令和6年9月13日施行)