○揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
令和6年9月13日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例(令和6年揖斐川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 前項の、通告標札が取り付けられた日の翌日から起算して引き続き7日以上経過しても放置の状態にあるときは、当該自転車等を所定の場所に移動し、保管するものとする。
第6条 条例第7条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 移動年月日
(2) 放置場所
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) 保管期間
(5) 保管期間経過後の措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定める事項
(保管自転車等の引渡し手続)
第7条 保管自転車等を引き取ろうとする者は、保管自転車等引取申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者が当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(費用徴収の免除)
第8条 条例第9条第1項ただし書の規定により費用の徴収の免除を受けようとする者は、保管料免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。