○揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

令和6年9月13日

規則第40号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(調査の方法)

第3条 条例第5条の調査は、調査標札(様式第1号)を当該自転車等に取り付けて行うものとする。

(自転車等の放置に対する措置)

第4条 前条の規定により調査標札を取り付けた日の翌日から起算して7日を経過しても、当該調査標札が取り付けられたままの状態にある自転車等を確認したときは、これを放置とみなし、利用者等に当該自転車等を放置しないよう指導するため、注意標札(様式第2号)を取り付けるものとする。

2 町長は、前項の注意標札を取り付けた自転車等が、当該注意標札を取り付けた日の翌日から起算して引き続き14日以上が経過しても放置の状態にあるときは、当該自転車等に通告標札(様式第3号)を取り付けるものとする。

3 前項の、通告標札が取り付けられた日の翌日から起算して引き続き7日以上経過しても放置の状態にあるときは、当該自転車等を所定の場所に移動し、保管するものとする。

(保管台帳の作成)

第5条 町長は、条例第6条第2項の規定に基づき自転車等を移動したときは、速やかに自転車等保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。

第6条 条例第7条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移動年月日

(2) 放置場所

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) 保管期間

(5) 保管期間経過後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定める事項

2 町長は、条例第6条第2項の規定により自転車等を移動、保管したときは、当該自転車等が駐車してあった場所付近に放置自転車等移動公告板(様式第5号)を設置するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による通知は、口頭又は保管自転車等引取通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第7条第3項の規則で定める期間は、第1項の告示の日から起算して6月とする。

(保管自転車等の引渡し手続)

第7条 保管自転車等を引き取ろうとする者は、保管自転車等引取申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者が当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(費用徴収の免除)

第8条 条例第9条第1項ただし書の規定により費用の徴収の免除を受けようとする者は、保管料免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

令和6年9月13日 規則第40号

(令和6年9月13日施行)