○揖斐川町公共施設附帯駐車場の目的外使用に係る許可及び使用料徴収規則

令和6年8月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第52号)(以下「規則」という。)第8条第6号及び揖斐川町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年揖斐川町条例第63号)第2条第2項の規定に基づき、揖斐川町公共施設附帯駐車場の目的外使用の使用料徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の基準)

第2条 公共施設附帯駐車場(以下「駐車場」という。)を、公共施設の設置目的以外に使用をしようとする者(以下「使用者」という。)は、規則第8条第6号に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用させることができるものとする。

(1) 他の公共団体又は公共的団体において公用又は公共事業の用に供するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急使用としてその用に供するとき。

(3) 駐車場の目的外使用が、当該公共施設の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。

(4) 町の施策の普及宣伝や町の魅力づくり、その他公共の目的推進のため、その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の施策推進のために、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認めるとき。

(6) その他町長が必要と認めるとき。

(使用の期間)

第3条 駐車場の使用の期間は、規則第9条第1項の規定に定めるほか、前条第1号及び第2号については1箇月を、第3号から第5号については7日を超えることができない。ただし、当該公共施設の管理運営上支障が無いと認められるとき、又は特別の必要があると認めるときはこの限りでない。

(使用許可申請)

第4条 使用者は、規則第11条に規定する施設使用許可申請書を、町長等に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 町長等は、前条の規定による施設使用許可申請書を受理したときは、当該書類を審査し、使用の許可又は不許可を決定し、規則第12条に規定する施設使用許可書若しくは通知書により、使用者に通知するものとする。

(使用の変更等)

第6条 使用者は、使用の内容を変更又は、使用を中止しようとするときは、施設使用変更(中止)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長等は、前項の使用変更(中止)申請書を受理したときは、当該書類を審査し、変更の許可、不許可又は中止を決定し、施設変更使用許可・不許可(中止)通知書(様式第2号)により、使用者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法」という。)第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消すとき。

(2) 提出書類に虚偽の申請があったとき。

(3) 使用実態が、提出書類の内容と相違があったとき。

(4) その他町長等が、使用が適正ではないと判断したとき。

2 前項各号のいずれかに該当したときは、町長等は使用者に対し、駐車場使用取消通知書を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた使用者は、直ちに使用を中止し、駐車場の目的が達成できる状態に原状回復するものとする。

4 原状回復に要した費用は、使用者の負担とする。

(使用料)

第8条 第5条の規定により許可を受けた使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(納入の時期)

第9条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長等は第8条の規定にかかわらず、町の施策推進や魅力発信、その他公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、揖斐川町公共施設附帯駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めるときは、揖斐川町公共施設附帯駐車場使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き還付しない。

(1) 町長等が、法第238条の4第9項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

(2) 使用者が、町長等の承認を受けて使用を中止したとき。

(3) 使用者が地震、水害等の災害その他特別の事情により駐車場を使用できなくなったとき。

(損害の賠償)

第12条 故意又は過失により、駐車場の構造又は設備その他の物件を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第13条 利用期間における駐車場内の盗難、毀損、その他あらゆる損害及び天災、火災等不可抗力によって生じた損害については、町はその責めを負はない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

駐車1区画当たり

備考

舗装駐車場

1日当たり70円

車両の駐車場として利用する場合

1日当たり350円

収益を伴う利用の場合

1回の利用当たり300円

谷汲振興事務所駐車場を12月31日から1月3日の間に利用する場合

未舗装駐車場

1日当たり40円

車両の駐車場として利用する場合

1日当たり200円

収益を伴う利用の場合

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令和6年8月28日 規則第36号

(令和6年8月28日施行)