○揖斐川町教育委員会組織規則

令和7年4月1日

教育委員会規則第4号

揖斐川町教育委員会事務分掌規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、揖斐川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌並びに揖斐川町立学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(内部組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

学校教育課

総務係・学校教育係

社会教育課

社会教育係・文化係・スポーツ係

(教育機関)

第3条 教育機関は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ右欄が掲げる課が所管する。

教育機関

所管する課

揖斐川町給食センター

学校教育課

社会教育施設

社会教育課

公民館施設

揖斐公民館、大和公民館、北方公民館、清水公民館、小島コミュニティセンター、脛永公民館、谷汲文化会館、春日公民館、久瀬公民館、久瀬公正公民館、久瀬小津公民館、久瀬日坂公民館、藤橋公民館、坂内交流センター

揖斐川町地域交流センター

谷汲サンサンホール

図書館施設

中央館 揖斐川図書館

分館 谷汲図書館、坂内図書館

博物館施設

揖斐川歴史民俗資料館、春日森の文化博物館、藤橋歴史民俗資料館、徳山民俗資料収蔵庫、藤橋城・西美濃プラネタリウム、西美濃天文台、森林生体学習舎、クラフトアトリエ、坂内民俗資料館

揖斐川町森の染織工房

社会体育施設

揖斐川健康広場、市場グラウンド、北和グラウンド、脛永グラウンド、揖斐川パターゴルフ場、揖斐川テニスコート、谷汲スポーツセンター、谷汲総合運動場、長瀬体育館、長瀬運動場、春日体育館、春日運動場、久瀬山村広場、外津汲運動広場、東津汲ゲートボール場、西津汲ゲートボール場、藤橋体育館、藤橋運動場、坂内体育館、坂内運動場

(組織上の職)

第4条 事務局に事務局長を置き、職員をもって充てる。

2 事務局長は教育長の命を受け、事務局の事務を総理し、事務局職員を指揮監督する。

3 事務局の課に課長を置き、職員を持って充てる。

4 第2条に規定する係に係長を置き、事務職員を持って充てる。

5 法律若しくはこれらに基づく政令又は条例に定めのあるときは、教育機関に機関名を冠した長を置く。

6 教育委員会が必要と認めるときは、事務局の課及び教育機関に主幹及び課長補佐を、係に主査及び主任を置くことができる。

第5条 教育長は、法第13条第2項に規定する教育長職務代理者をあらかじめ指定する。

(職務代理)

第6条 事務局における決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合に代決できる者及びその順序は次のとおりとする。


第1順位者

第2順位者

第3順位者

教育長

事務局長

学校教育課長

社会教育課長

事務局長

学校教育課長

社会教育課長


(事務分掌)

第7条 事務局の課及び係の分掌する事務の概目は次のとおりとする。

学校教育課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則その他の例規に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 公示及び広報に関すること。

(5) 栄典、褒賞及び表彰に関すること。

(6) 県費教職員の人事、研修及び町費教職員の人事、給与、研修に関すること。

(7) 教職員の服務に関すること。

(8) 教育予算の編成及び決算に関すること。

(9) 奨学激励金に関すること。

(10) 奨学資金貸付けに関すること。

(11) 教育財産の管理に関すること。

(12) 後援名義に関すること。

(13) 事務局内各係等の連絡調整に関すること。

(14) その他の係等に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校の教育課程、学習指導及び生徒指導・進路指導に関すること。

(2) 学校の組織編成及び管理運営に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校施設の整備及び管理に関すること。

(5) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(6) 学齢簿の編成及び保管に関すること。

(7) 児童及び生徒の就学及び転入、転出に関すること。

(8) 学校運営協議会に関すること。

(9) 学校の危機管理に関すること。

(10) 学校の教育指導に関すること。

(11) 学校の教育力向上及び教職員の資質向上に関すること。

(12) 教科書の採択及び教材に関すること。

(13) 特別支援学級に関すること。

(14) 学校保健に関すること。

(15) 学校安全に関すること。

(16) 学校給食に関すること。

(17) 学校給食センターの管理に関すること。

(18) 幼稚園に関すること。

(19) 児童生徒の県外研修・海外研修に関すること。

(20) 学校部活動及び地域クラブに関すること。

(21) 各種事業に関すること。

(22) その他学校教育に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育団体及び文化団体の指導助言に関すること。

(4) 成人教育に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 家庭教育に関すること。

(7) 人権同和教育に関すること。

(8) 公民館・地域交流センター・サンサンホールに関すること。

(9) 図書館に関すること。

(10) 青少年育成町民会議に関すること。

(11) 木育に関すること。

文化係

(1) 文化芸術活動の振興に関すること。

(2) 文化財保護、活用に関すること。

(3) 歴史民俗資料館等施設の管理運営に関すること。

(4) 文化団体に関すること。

スポーツ係

(1) 社会体育施設整備計画の立案、整備に関すること。

(2) 社会体育団体の育成及び指導助言に関すること。

(3) スポーツ健康施策に関すること。

(4) 総合型地域スポーツクラブの育成に関すること。

(5) スポーツ推進計画の策定及び進捗管理に関する。

(6) スポーツ推進審議会に関すること。

(7) スポーツ推進委員に関すること。

(8) 生涯スポーツイベントに関すること。

(9) スポーツ団体に関すること。

(10) レクリエーション活動に関すること。

(11) 社会体育施設の運営、維持管理に関すること。

(12) その他社会体育に関すること。

(13) セントジョージマラソンとの交流に関すること。

(14) いびがわマラソン実行委員会に関すること。

(15) いびがわマラソン事務局に関すること。

(16) いびがわ地域クラブ事務局に関すること。

第8条 前条に規定する事務のほか、分掌する課等の明らかでない事務の所属については教育長が定める。

(職員の職)

第9条 事務局及び教育機関におかれる職員の職は、法令に特別に定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

(1) 単純な労務に雇用される者以外の職

職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(2) 単純な労務に雇用される者の職

職名

所掌事務

調理員

上司の命を受け、給食センターで調理等の労務に従事する。

運転手

上司の名を受け、給食センターで給食の配送等の労務に従事する。

用務員

上司の命を受け、施設の清掃等の労務に従事する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

揖斐川町教育委員会組織規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年4月1日 教育委員会規則第4号