○揖斐川町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
令和7年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、揖斐川町立学校(揖斐川町小学校及び中学校の設置等に関する条例(平成17年1月31日揖斐川町条例第75号)に定める小学校及び中学校をいう。以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民(学校の所在する地域に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画及び連携の強化を推進することにより、学校、保護者及び地域住民が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(協議会の設置)
第3条 揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(組織)
第4条 協議会は、委員5人程度で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 区長
(2) 公民館長
(3) 対象学校の保護者
(4) 対象学校の校長
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関して委員の推薦をし、及び意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 教育委員会は、前項の規定による委員の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、当該委員の推薦があった者以外のものを選考することを妨げない。
5 委員の辞職その他の事由により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。ただし、第4条第2項第4号の委員をもって選任することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 協議会は、必要があると認めるときは、会議において対象学校の校長その他教職員から報告及び説明を求めることができる。
7 協議会は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に対し、参考人として会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
8 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開等)
第10条 会議は、公開とする。ただし、揖斐川町情報公開条例(平成17年1月31日揖斐川町条例第10号)第7条各号に定める不開示情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議における言論に対して批評を言うこと又は賛否を表明することその他会議の秩序を乱し、進行の妨害となるような行為をしてはならない。
4 議長は、傍聴人が前項の規定に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(協議会の承認事項等)
第11条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、毎年度、次に掲げる事項に関する基本的な方針について、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 施設の管理及び設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、協議会によって承認された方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
(学校運営への参画促進)
第13条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民及び保護者の理解、協力、参画等が促進されるよう努め、これらの者と連携し、及び協働して主体的に取り組むものとする。
2 協議会は、地域住民及び保護者に対して、その取組の状況について積極的に情報提供するよう努めるものとする。
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(指導及び助言等)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて当該協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 対象学校の校長は、協議会において適切な合意形成が図られるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は対象学校において行う。
(協議会の運営)
第17条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。