○揖斐川町教育長に対する事務の委任等に関する規則
令和7年6月25日
教育委員会規則第10号
揖斐川町教育委員会事務委任規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任又は専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、この権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の一般方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置又は廃止に関すること。
(3) 規則及び規程の制定又は廃止に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の4第2項に関すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(6) 教育財産の取得及び処分の申出に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する職員の人事に関すること。
(8) 指導主事及び社会教育主事の任免に関すること。
(9) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他進退についての内申に関すること。
(10) 教育委員会事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒に関すること。
(11) 社会教育委員、学校医その他附属機関の委員の委嘱に関すること。
(12) 通学区の設定又は変更に関すること。
(13) 就学義務の猶予又は免除に関すること。
(14) 教科書の採択に関すること。
(15) 表彰及び儀式に関すること。
(16) 請願陳情及び異議の申立てに関すること。
(17) 文化財の指定に関すること。
(18) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(19) 前各号のほか、教育委員会が特に指示したこと。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行状況を、法第25条第3項の規定に基づき、必要に応じて教育委員会に報告しなければならない。
(重要事項の承認)
第3条 教育長は、前条第1項に規定する委任事務のうち重要又は異例に属すると認める事項については、教育委員会の承認を求めなければならない。
(事務の専決)
第4条 教育長は、緊急の必要があり、かつ、教育委員会に付議できないときは、第2条第1項各号に規定する事務を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決をした場合は、教育委員会にその事由及び処理の状況を報告し、その承認を求めなければならない。
第5条 教育長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務を常時専決することができる。
(1) 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の課長以上を除く職員の人事に関すること。
(2) 県費負担教職員の任免その他の進退についての内心に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。