○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和7年11月20日

規則第46号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、公営企業経営対策監、上下水道課長、上下水道課主幹、上下水道課課長補佐とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和7年11月20日 規則第46号

(令和7年11月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和7年11月20日 規則第46号