○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和7年11月20日
規則第46号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、公営企業経営対策監、上下水道課長、上下水道課主幹、上下水道課課長補佐とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和7年11月20日
規則第46号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、公営企業経営対策監、上下水道課長、上下水道課主幹、上下水道課課長補佐とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。