○揖斐川町レンタサイクル事業実施条例
令和8年3月13日
条例第6号
(目的)
第1条 揖斐川町を訪れる観光客に対し、自転車を貸し出すことにより、サイクリングを通じた観光の振興と来訪人口の増加を図ることを目的として、揖斐川町レンタサイクル事業を実施する。
(貸出し及び返却等)
第2条 揖斐川町レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の貸出し及び返却を行う場所(以下「貸出施設」という。)は、別に規則で定める。
2 貸出施設の休業日、利用時間は、別に規則で定める。
(利用申請等)
第3条 レンタサイクルの利用を希望する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において必要な条件を付することができる。
3 町長は、レンタサイクルの利用において飲酒等安全に運転することに支障があると認めるときは、レンタサイクルを使用させないことができる。
2 利用料は、前納とする。
(利用料の減免)
第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の返還)
第6条 利用料の返還は、行わないものとする。ただし、利用者の責めに帰さない事由によりレンタサイクルを利用できない場合は、その全部又は一部を返還することができるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、レンタサイクルに関する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(利用の承認の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消し、又はその利用を停止することができる。この場合において、利用者が損害を受けても、町長は、その責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用規約に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用承認の取消し等を町長が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第10条 町長は、レンタサイクルの管理運営を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用時間 | 利用料 |
1日(8時間以内) | 1,000円(消費税別) |