○揖斐川町乳児等通園支援事業の利用料に関する条例

令和8年3月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定により町が実施する揖斐川町乳児等通園支援事業(以下この条において「事業」という。)において、事業を利用する乳児又は幼児(以下次条において「利用児童」という。)の保護者から徴収する利用料(以下「利用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 利用料の額は、利用児童1人当たり1時間につき300円とする。

(利用料の減免)

第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

揖斐川町乳児等通園支援事業の利用料に関する条例

令和8年3月13日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月13日 条例第14号