公売保証金の納付について
1 公売保証金とは
国税徴収法に定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、揖斐川町が、売却区分ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
2 公売保証金の納付方法
銀行振込みなどで公売保証金を納付される場合、公売システムの公売物件詳細画面より、公売参加仮申込みを行ってください。その後、揖斐川町のホームページから「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印の上、揖斐川町へ書留郵便にて送付してください。揖斐川町は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を受領後、ご記入いただいたメールアドレスへ電子メールにて公売保証金の納付方法をご案内します。
【注意事項】
- 「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」の記入事項は、買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できません。
- 銀行振込みで公売保証金を納付する場合、揖斐川町が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。
- 原則として、入札開始2開庁日前までに揖斐川町が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
- 現金書留による送付又は直接持参により公売保証金を納付する場合、現金若しくは銀行振出しの小切手(岐阜県内の手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)で納付してください。
- 為替証書により公売保証金を納付する場合、証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 銀行振込みの際の振込手数料や現金書留の郵送料などは、公売参加者などの負担となります。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所及び氏名など並びに代理人であることを記入した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。
- 共同入札する場合、仮申込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
3 公売保証金の買受代金への充当
公売参加者などは、買受人などとなり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。
4 公売保証金の没収
公売参加者などが納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。
ア 最高価申込者又は次順位買受申込者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合。
イ 公売参加者などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合。