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あしあと

    令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化はじまりました(新制度未移行幼稚園)

    • 公開日:2021年5月2日
    • 更新日:2021年5月2日
    • ID:8746

     子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の成立により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまりました。

     内閣府ホームページ(「無償化 内閣府」で検索)

     https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

     無償化の対象となるためには、保護者在住の市区町村へ申請が必要となります。教育委員会学校教育課では、「新制度未移行幼稚園」の無償化についての申請を取り扱いしています。

     「新制度未移行幼稚園」の無償化についての概要は下記のとおりとなります。

    1.無償化事業の対象

     (1)入園料・保育料

       ・月額限度額25,700円まで無償

       ・満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子供が対象

       ・入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象

       ※給食費や通園費等は対象外。ただし、年収360万円未満相当世帯と、所得階層にかかわらず第3子(小学校第3学年修了前を算定基準とする)以降の子どもについては、給食費の内、副食材料費は別途補足給付費(月額限度額4,500円)の対象(下記2(3)の書類が必要)。

     (2)預かり保育

       ・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額限度額11,300円まで無償

       ・利用日数に応じて月額の上限額は変動。(450円×利用日数)

       ・共働き世帯の子供など保育の必要性の認定事由に該当する3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子供が対象。

       ※満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子供は、保育の必要性の認定事由に該当し、かつ市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象。(月額上限16,300円)

       ※在籍幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、在籍幼稚園の預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となる。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

    2.必要書類(※申請書様式は教育委員会学校教育課に備え付けております。)

     (1)幼稚園利用のみを申請する方(預かり保育利用は申請しない方)

       ・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

       ・父親、母親の該当する年の1月1日現在の住所が現住所と異なる場合は、1月1日現在の住所地の市町村で発行される当該年度市町村県民税所得課税証明書。

        (例:令和4年1月1日現在の住所が現住所と異なる場合は、令和4年1月1日現在の住所地の市町村で発行される令和4年度市町村県民税所得課税証明書。)

    (2)幼稚園利用+預かり保育利用を申請する方

      ・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

      ・預かり保育を必要とする理由に応じた添付書類(就労証明書など)

      ・父親、母親の該当する年の1月1日現在の住所が現住所と異なる場合は、1月1日現在の住所地の市町村で発行される当該年度市町村県民税所得課税証明書。

       (例:令和4年1月1日現在の住所が現住所と異なる場合は、令和4年1月1日現在の住所地の市町村で発行される令和4年度市町村県民税所得課税証明書。)

    (3)副食費に係る補足給付費の対象となる方(年収360万円未満相当世帯と、所得階層に関わらず第3子

      (小学校第3学年終了前を算定基準とする)以降の子ども)

       ・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)

       ・父親、母親の該当する年の1月1日現在の住所が現住所と異なる場合は、1月1日現在の住所地の市町村で発行される当該年度市町村県民税所得課税証明書。

        (例:令和4年1月1日現在の住所が現住所と異なる場合は、令和4年1月1日現在の住所地の市町村で発行される令和4年度市町村県民税所得課税証明書。)