郵送申請に係る交付手数料につきましては、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合は、改めて納付額分の定額小為替を送付していただきますので、ご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は証明交付時に同封して返還させていただきます。)
施行令の趣旨をご理解いただき、納付済額分の定額小為替を送付くださいますようお願いいたします。
何も記入せず、空欄のままにしてください。
定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。送付前に必ず有効期間を確認してください。
200円の定額小為替を申請者数×申請年度分送付してください。
200円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明交付時に同封し返還させていただきます。
事前に電話で納税義務者名を教えていただければ、ご本人確認のうえ、枚数をお伝えします。
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!