電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和4年度住民税非課税世帯等に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として、1世帯あたり5万円を支給します。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、揖斐川町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額または所得見込額が、住民税(均等割)が非課税となる水準相当額以下となった世帯。
※ (1)および(2)に関わらず、世帯全員が住民税均等割が課税されている人に扶養されている場合は対象となりません。
※ 対象条件を満たしていても、受給できるのは(1)または(2)のどちらかで1回のみです。
※ 基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離は同一世帯とみなされます。
(1)住民税非課税世帯
(11)対象と思われる世帯には町から確認書を送付します。内容を確認いただき必要事項を記入し、令和5年1月31日(火)までに返送してください。 ※受付は終了しました。
(12)令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち、確認書が送付されていない世帯は、申請書を提出していただく必要があります。お問い合わせください。
申請が必要な世帯の例
・住民税が未申告の方がいる世帯
・住民税の課税状況が確認できない方がいる世帯
・令和4年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)以前に離婚し、別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡している世帯
・基準日以前に引っ越ししていたが、住民票の異動手続を10月1日以降に行った世帯
・配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日の時点で揖斐川町に居住しているものの、住民票は揖斐川町外にある世帯
・住民票が削除されていた者で、基準日の翌日(令和4年10月1日)以降、新たに揖斐川町で住民票が作成された者の世帯
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請書および必要書類の提出が必要です。
令和4年度住民税均等割が課税されている世帯全員のそれぞれの収入状況の確認できる書類が必要です。
申請受付期限は令和5年1月31日(火)です。 ※受付は終了しました。
1.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書
2.申請者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー)
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
4.簡易な収入(所得)見込額の申立書
※申立てを行う収入のある方全員分の給与明細、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入や不動産収入に係る経費の金額のわかる書類を添付してください。
臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝休)
揖斐川町総務部政策広報課
電話: 0585-22-2112
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!