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あしあと

    町職員の懲戒処分について

    • 公開日:2022年12月24日
    • 更新日:2022年12月24日
    • ID:11309

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    町職員の懲戒処分について

    令和4年12月1日に収賄の容疑で逮捕、同年12月21日に同容疑で起訴された職員に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

    1 対象職員

    春日振興事務所長兼地域振興課長 小寺 淳一

    2 処分内容

    懲戒免職

    3 処分理由

    令和元年度に当町が発注した県単治山事業(高知谷)第1期工事の工事請負変更契約において、業者に便宜を図った謝礼として現金約350万円を収受したもの。

    4 処分年月日

    令和4年12月21日

    5 管理監督者に対する処分

    引き続き審査を行い、処分について検討する。