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あしあと

    新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済制度について

    • 公開日:2024年5月7日
    • 更新日:2024年5月7日
    • ID:11825

    救済制度について

     ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。

     救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省の審査で認められたときは、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)を受けることができます。

    対象となる救済制度・提出書類について

    特例臨時接種にかかる健康被害について

     令和6年3月31日までに受けた接種(特例臨時接種)が原因である健康被害については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度「A類疾病の定期接種・臨時接種」が適用されます。

     給付内容や提出書類等の詳しくは、次の厚生労働省ホームページにてご確認いただき、揖斐川保健センターへご請求ください。

    厚生労働省救済制度ホームページ(別ウインドウで開く)

    定期接種かかる健康被害について

     令和6年4月1日以降に受けた定期接種(※)が原因である健康被害については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度B類疾病の定期接種」が適用されます。給付内容や提出書類等の詳しくは、次の厚生労働省ホームページにてご確認いただき、揖斐川保健センターへご請求ください。

    ※定期接種とは、次に該当する方を対象に、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて町が実施する接種のことを言います。

    1. 65歳以上の方
    2. 60歳以上65歳未満の方にうち、心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

    厚生労働省救済制度ホームページ(別ウインドウで開く)

    任意接種にかかる健康被害について

     令和6年4月1日以降に受けた任意接種(※)が原因である健康被害については、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度が適用されます。給付内容や提出書類等の詳しくは、次の(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページにてご確認いただき、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ直接ご請求ください。

    ※任意接種とは、町が実施する定期接種以外の、ご自身の判断により実施する接種のことを言います。

    (独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ(別ウインドウで開く)

    相談窓口

    特例臨時接種および定期接種のかかる健康被害救済制度の請求を検討されている方は、事前に揖斐川保健センター(23-1511)までご相談ください。

    注意事項

    1. 診断書などに係る文書料は自己負担となります。
    2. 各審査の過程において、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
    3. 救済制度では、予防接種健康被害等調査委員会(町)や、疾病・障害認定審査会(国)での調査や審査が必要なため、認定結果を通知するまでに一定の期間を要します。