ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省の審査で認められたときは、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)を受けることができます。
令和6年3月31日までに受けた接種(特例臨時接種)が原因である健康被害については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度「A類疾病の定期接種・臨時接種」が適用されます。
給付内容や提出書類等の詳しくは、次の厚生労働省ホームページにてご確認いただき、揖斐川保健センターへご請求ください。
令和6年4月1日以降に受けた定期接種(※)が原因である健康被害については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度「B類疾病の定期接種」が適用されます。給付内容や提出書類等の詳しくは、次の厚生労働省ホームページにてご確認いただき、揖斐川保健センターへご請求ください。
※定期接種とは、次に該当する方を対象に、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて町が実施する接種のことを言います。
令和6年4月1日以降に受けた任意接種(※)が原因である健康被害については、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度が適用されます。給付内容や提出書類等の詳しくは、次の(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページにてご確認いただき、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ直接ご請求ください。
※任意接種とは、町が実施する定期接種以外の、ご自身の判断により実施する接種のことを言います。
揖斐川町住民福祉部揖斐川保健センター
電話: 0585-23-1511
ファックス: 0585-23-1518
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