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    令和6年12月2日以降は保険証の新規発行が終了します

    • 公開日:2024年9月20日
    • 更新日:2024年10月8日
    • ID:12065

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    令和6年12月2日以降は保険証の新規発行が終了します

    国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険等)の新規発行が終了します。

    12月2日以降、最大1年間(来年12月1日まで)は、従来通り現行の保険証が使用可能です。(国民健康保険証と後期高齢者医療保険証は令和7年7月31日の有効期限までは使用可能です。)

    保険証の有効期限到来後に医療機関等を受診するには

    マイナ保険証をお持ちでない方

    「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでの保険証と同じように受診できます。。

    「資格確認書」とは、マイナ保険証を保有していない方に交付されるもので、被保険者資格情報が記載されるものです。

    資格確認書は、加入している医療保険者から保険証の有効期限到来までに郵送されます。申請は不要です。

    マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方

    マイナ保険証対応医療機関等では、マイナ保険証を使用してください。

    マイナ保険証に対応していない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示してください。

    ※資格情報のお知らせは、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に交付するものです。加入している医療保険者から保険証の有効期限到来までに郵送されます。申請は不要です。

    マイナ保険証を利用するには

    マイナンバーカードを持っていない方

    まずは、マイナンバーカードの申請が必要です。住民生活課で申請方法をご確認ください。

    マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録をしていない方

    健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。

    登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページをご確認ください。

    医療機関等の受付の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行のATM、スマートフォンのマイナポータルアプリ、住民生活課窓口で利用登録ができます。

    マイナ保険証にはどんなメリットが?

    限度額適用認定証等の申請が原則いらなくなる!

    オンラインで資格確認を行うことで、入院等の際に高額療養費の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。

    健康管理や医療の質が向上!

    マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

    オンラインで医療費控除がより簡単に!

    マイナポータルを通じて、申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Taxへの転記ができます。医療費通知情報は受診月の翌々月11日から閲覧できます。

    よくある質問

    Q.マイナ保険証の利用登録がしてあるのか知りたい

    A.マイナポータルでご確認ください。

    マイナポータルにログインし、「健康保険証」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

    ご自身やご家族のスマートフォン等での確認ができない場合は、ご本人がマイナンバーカードを持って住民生活課窓口へお越しください。

    Q.会社の保険から国民健康保険に変わったが、再度マイナ保険証の利用登録が必要か?

    A.再登録の必要はありません。役場への国民健康保険の加入・脱退の手続は引き続き必要です。

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