○揖斐川町個人情報保護規則
平成17年1月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町個人情報保護条例(平成17年揖斐川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報保護管理責任者)
第2条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。
2 管理責任者は、個人情報取扱事務を行う課(課に相当する組織を含む。以下「課等」という。)に置くものとし、課等の長をもって充てる。
3 前2項の規定にかかわらず、外部提供についての手続が別に定められている場合は、その定めるところによる。
(外部提供の条件)
第6条 町長は、個人情報の外部提供を行うときは、その利用期間及び次に掲げる事項を条件として付さなければならない。ただし、当該個人情報の外部提供を受けるものにおける利用目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項
(2) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 外部提供を受けたもの以外のものへの個人情報の提供の禁止に関する事項
(4) 利用期間終了後又は利用目的の達成後の個人情報の取扱いに関する事項
(5) 事故発生時の報告義務に関する事項
(6) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(7) 損害賠償に関する事項
(8) その他個人情報の保護に関し必要と認められる事項
2 条例第11条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の収集先及び収集方法
(2) 個人情報の収集の時期
(3) 個人情報取扱事務の法的根拠
(4) 個人情報の記録の形態
(5) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無
(業務を委託する場合の必要な措置)
第9条 条例第13条第1項の必要な措置とは、個人情報に係る業務の委託をするに当たり、次に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記することをいう。
(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項
(2) 委託業務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託期間終了後又は委託業務終了後の個人情報の取扱いに関する事項
(6) 事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(8) その他個人情報の保護に関し必要であると認める事項
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除及び損害賠償に関する事項
2 条例第15条第2項の規定による本人又は法定代理人等であることの証明は、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証、委任状その他本人又は法定代理人等であることを証する書類を提示し、又は提出して行うものとする。
3 条例第15条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の対象者
(2) 開示の方法
(3) 連絡先
(1) 自己情報の開示をする旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第13号)
(2) 自己情報の部分開示をする旨の決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第14号)
(3) 自己情報の開示をしない旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知書(様式第15号)
(4) 請求に係る自己情報が存在しない旨の決定したとき 個人情報不存在通知書(様式第16号)
3 町長は、開示しないことを決定した個人情報が、期間の経過により条例第15条の2各号に掲げる個人情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その時期を前項の個人情報部分開示決定通知書又は個人情報非開示決定通知書に記載するものとする。
2 第10条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。
3 条例第19条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の対象者
(2) 訂正等の区分
(3) 訂正等を求める理由
(4) 連絡先
(1) 自己情報の訂正等をする旨の決定をしたとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第18号)
(2) 自己情報の訂正等をしない旨の決定をしたとき 個人情報訂正等拒否決定通知書(様式第19号)
(写しの交付)
第14条 自己情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第17条 条例第26条の規定による公表は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出の状況
(2) 開示及び訂正等の請求の状況
(3) 請求に対する決定の状況
(4) 審査請求の状況
(5) その他必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成27年12月3日規則第32号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 |
電子複写機により複写した場合 | 写し1枚につき 10円 |
カラー電子複写機により複写した場合 | 写し1枚につき 80円 |
写真又は図面等で複写等を業者に委託して作成した場合 | 当該委託に要した費用 |