○揖斐川町個人情報保護規則

平成17年1月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町個人情報保護条例(平成17年揖斐川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報保護管理責任者)

第2条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。

2 管理責任者は、個人情報取扱事務を行う課(課に相当する組織を含む。以下「課等」という。)に置くものとし、課等の長をもって充てる。

(本人への通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による本人への通知は、個人情報収集通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、口頭又は公告によりこれを行うものとする。

2 条例第9条第4項の規定による本人への通知は、個人情報利用等通知書(様式第2号)により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、口頭又は公告によりこれを行うものとする。

(目的外利用の手続等)

第4条 条例第9条第2項又は第9条の2第2項の規定により個人情報の目的外利用をしようとする者は、当該個人情報を保有する実施機関の管理責任者に対し、個人情報目的外利用申請書(様式第3号)により申請するものとする。ただし、個人情報を保有する管理責任者が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた個人情報の管理責任者は、当該申請を認めるか否かを決定し、決定の内容を当該申請をした者に対し、個人情報目的外利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

(外部提供の手続等)

第5条 条例第9条第2項の規定により個人情報の外部提供を受けようとするものは、町長に対し、個人情報外部提供申請書(様式第5号)により申請するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、口頭で申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を認めるか否かを決定し、決定の内容を当該申請をした者に対し、個人情報外部提供決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、外部提供についての手続が別に定められている場合は、その定めるところによる。

(外部提供の条件)

第6条 町長は、個人情報の外部提供を行うときは、その利用期間及び次に掲げる事項を条件として付さなければならない。ただし、当該個人情報の外部提供を受けるものにおける利用目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(3) 外部提供を受けたもの以外のものへの個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 利用期間終了後又は利用目的の達成後の個人情報の取扱いに関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 立入調査に応ずる義務に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要と認められる事項

2 町長は、個人情報の外部提供を受けたものが前項(第7号を除く。)に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

(目的外利用又は外部提供の記録)

第7条 管理責任者は、条例第9条第2項又は第9条の2第2項の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供を行ったときは、当該目的外利用及び外部提供が法令等の定めによる場合を除き、目的外利用・外部提供記録簿(様式第7号)にその内容を記録するものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第8号)により行い、個人情報取扱事務登録簿(様式第9号)により登録するものとする。

2 条例第11条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の収集先及び収集方法

(2) 個人情報の収集の時期

(3) 個人情報取扱事務の法的根拠

(4) 個人情報の記録の形態

(5) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

3 条例第11条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第10号)により行うものとする。

(業務を委託する場合の必要な措置)

第9条 条例第13条第1項の必要な措置とは、個人情報に係る業務の委託をするに当たり、次に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記することをいう。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 委託業務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託期間終了後又は委託業務終了後の個人情報の取扱いに関する事項

(6) 事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要であると認める事項

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除及び損害賠償に関する事項

(開示請求の手続)

第10条 条例第15条第1項の規定による開示の請求は、個人情報開示請求書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による本人又は法定代理人等であることの証明は、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証、委任状その他本人又は法定代理人等であることを証する書類を提示し、又は提出して行うものとする。

3 条例第15条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の対象者

(2) 開示の方法

(3) 連絡先

(開示請求に係る決定等の通知)

第11条 条例第16条第2項の規定による決定期間を延長するときの通知は、個人情報決定期間延長通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 自己情報の開示をする旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第13号)

(2) 自己情報の部分開示をする旨の決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第14号)

(3) 自己情報の開示をしない旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知書(様式第15号)

(4) 請求に係る自己情報が存在しない旨の決定したとき 個人情報不存在通知書(様式第16号)

3 町長は、開示しないことを決定した個人情報が、期間の経過により条例第15条の2各号に掲げる個人情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その時期を前項の個人情報部分開示決定通知書又は個人情報非開示決定通知書に記載するものとする。

(訂正等の請求手続)

第12条 条例第18条又は第18条の2の規定による訂正、削除、目的外利用中止、外部提供中止又は利用停止(以下「訂正等」という。)の請求は、個人情報訂正等請求書(様式第17号)により行うものとする。

2 第10条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

3 条例第19条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の対象者

(2) 訂正等の区分

(3) 訂正等を求める理由

(4) 連絡先

(訂正等の決定通知)

第13条 条例第20条第1項及び第3項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 自己情報の訂正等をする旨の決定をしたとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第18号)

(2) 自己情報の訂正等をしない旨の決定をしたとき 個人情報訂正等拒否決定通知書(様式第19号)

2 第11条第1項の規定は、条例第20条第2項に規定する訂正等の決定期間を延長する場合において、準用する。

(写しの交付)

第14条 自己情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第21条第2項に規定する費用負担額は、別表のとおりとする。

(苦情申出の方法)

第15条 条例第22条の苦情の申出は、個人情報取扱苦情申出書(様式第20号)又はその他の書面により行うものとする。

(審査請求に対する措置)

第16条 条例第23条第1項の規定による審査会への諮問は、個人情報開示等審査請求審査諮問書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第23条第4項の規定による審査請求に対する裁決の通知は個人情報開示等審査請求裁決通知書(様式第22号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第17条 条例第26条の規定による公表は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出の状況

(2) 開示及び訂正等の請求の状況

(3) 請求に対する決定の状況

(4) 審査請求の状況

(5) その他必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町個人情報保護規則(平成15年揖斐川町規則第2号)、谷汲村個人情報保護規則(平成15年谷汲村規則第5号)、春日村個人情報保護規則(平成15年春日村規則第6号)、藤橋村個人情報保護条例施行規則(平成14年藤橋村規則第17号)又は坂内村個人情報保護規則(平成15年坂内村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月3日規則第32号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

金額

電子複写機により複写した場合

写し1枚につき 10円

カラー電子複写機により複写した場合

写し1枚につき 80円

写真又は図面等で複写等を業者に委託して作成した場合

当該委託に要した費用

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揖斐川町個人情報保護規則

平成17年1月31日 規則第8号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年1月31日 規則第8号
平成27年12月3日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第16号
平成30年3月9日 規則第2号