○揖斐川町防災行政無線取扱規則
平成17年1月31日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 管理組織(第2条―第6条)
第3章 通報(第7条―第14条)
第4章 管理(第15条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、防災行政無線(以下「防災無線」という。)の取扱いについて、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 管理組織
(無線局)
第2条 防災無線の業務を行うための無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線局の職員)
第3条 統制局及び遠隔制御局に無線管理者、管理取扱責任者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。ただし、揖斐郡消防組合消防本部の無線管理者、管理取扱責任者、通信取扱責任者及び通信担当者は統制局に準ずるものとする。
(無線管理者)
第4条 無線管理者は、総務部長及び振興事務所長の職にある者をもって充てる。
2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。
(管理取扱責任者)
第4条の2 管理取扱責任者は、総務課長及び地域振興課長の職にある者をもって充てる。
2 管理取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の無線設備及び法定書類等の管理に当たる。
(通信取扱責任者)
第5条 通信取扱責任者は、政策広報課長及び地域振興課長の職にある者をもって充てる。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の通信の運用に当たる。
(通信担当者)
第6条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。
2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。
第3章 通報
(通報の原則)
第7条 通報は、全て統制局及び遠隔制御局の統制及び指示のもとに行うものとする。
(通報の内容)
第8条 通報は、防災無線の設置の目的に反するものをその内容としてはならない。
2 通報は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第9条 通報は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第10条 防災無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(通信の統制)
第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、通信を統制することができる。
(通報の申込み等)
第12条 無線局使用の申込み等は、次の定めに従って行うものとする。ただし、揖斐川町地域防災計画に基づく放送は除く。
(1) 各課の所掌事務で住民に報知する必要のあるものについては、広報等依頼書(様式第1号)により無線管理者の承認を得なければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により依頼することができる。
(3) 区長等は、受信局を使用して住民に通報した事項がある場合は、放送業務記録簿(様式第2号)に記載し、無線管理者に届け出なければならない。
(通報の種類)
第13条 通報の種類は、次のとおりとする。
(1) 一斉通報
ア 受信局一斉 受信局に対する一斉通報
イ グループ別一斉 各グループごとの局に対する一斉通報
(2) 個別通報 受信局ごとに行う通報
(通報時間)
第14条 通報は、1回に付き、5分以内の範囲において行わなければならない。
第4章 管理
(管理取扱責任者の義務)
第15条 管理取扱責任者は、常に無線局の運用状況及び無線設備の状態等を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるように努めなければならない。
2 管理取扱責任者は、事故のため通報を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかにその旨を無線管理者に報告しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、戸別受信設備を設置し貸与するものとする。
(戸別受信設備の取扱い)
第17条 戸別受信設備を使用する者(以下「加入者」という。)は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
2 加入者は、戸別受信設備を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
3 加入者は、戸別受信設備に対し、特別の設備をなし、又は変更を加えてはならない。
4 加入者は、揖斐川町外へ転出するときは、速やかに戸別受信設備を町へ返却しなければならない。
(施設の保全)
第18条 加入者は、戸別受信設備に異常を発見したときは、直ちに無線管理者にその状況を届け出なければならない。
2 防災無線の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(使用の取消し等)
第19条 加入者が次に該当するときは、使用を一時停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 設備を故意に損傷したとき。
(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第20条 加入者又は非加入者が防災無線の施設を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧等に要する費用を賠償しなければならない。
(戸別受信設備の移転)
第21条 加入者は、町内で転居するとき又は町内で事業所若しくは施設等を移転するときは、防災行政無線戸別受信設備移転申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第22条 相続等により加入者の地位を承継した者は、防災行政無線戸別受信設備地位承継届(様式第5号)により速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(戸別受信設備の返還)
第23条 加入者は、町内に住所を有しなくなったとき、戸別受信設備を必要としなくなったとき、又は町長が貸与を取り消したときは、正常な受信状態であることの確認を得た後、防災行政無線戸別受信設備脱退届(様式第6号)により速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(無線業務日誌)
第24条 無線管理者は、法第60条に規定する無線業務日誌(様式第7号)を備え付けなければならない。
2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。
(無線設備の点検及び記録)
第25条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、日常点検及び定期点検を行うものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、無線局の運用については、法及び関係規則を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町防災行政無線取扱規則(昭和63年揖斐川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月13日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
無線局の種別・呼出名称・設置場所
無線局の種別 | 呼出名称 | 設置場所 |
統制局 | こうほういびがわ | 揖斐川町役場 |
遠隔制御局 | 谷汲振興事務所 | |
春日振興事務所 | ||
久瀬振興事務所 | ||
藤橋振興事務所 | ||
坂内振興事務所 | ||
揖斐郡消防組合消防本部 |