○揖斐川町谷汲マルチメディア館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月31日

規則第22号

(開館時間)

第2条 揖斐川町谷汲マルチメディア館(以下「マルチメディア館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 マルチメディア館の休館日は、次に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日の場合は除く。

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用許可の申請等)

第4条 マルチメディア館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、谷汲マルチメディア館利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を次に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 利用する30日前から利用日までの間

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷汲サンサンホール条例施行規則(平成8年谷汲村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

揖斐川町谷汲マルチメディア館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月31日 規則第22号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
平成17年1月31日 規則第22号