○揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

平成17年1月31日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、町長と任命権者と協議して別に定める。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

(降格時号給対応表)

第6条 職員に適用する降格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号。以下「条例」という。)第8条第3項の規則で定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年揖斐川町条例第54号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、揖斐川町職員の給与の支給に関する規則(平成17年揖斐川町規則第36号)第28条の6第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの合併前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和56年揖斐川町規則第2号)、谷汲村単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年谷汲村規則第18号)、春日村単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年春日村規則第1号)、久瀬村単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和42年久瀬村規則第14号)、藤橋村単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年藤橋村規則第2号)又は単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年坂内村規則第20号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、揖斐川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年揖斐川町条例第25号)による改正前の揖斐川町職員の定年等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第37号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成17年11月29日規則第164号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年5月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月20日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与の例による場合における揖斐川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年揖斐川町条例第26号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年12月16日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与の例による場合における揖斐川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年揖斐川町条例第23号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年11月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与の例による場合における揖斐川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年揖斐川町条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年12月28日規則第36号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年3月16日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月12日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年12月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年12月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年12月19日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月9日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月23日規則第40号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年2月16日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年揖斐川町条例第26号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第1条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第8条の規定によりその例によることとされる揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第5条から第7条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

本庁

出先機関

1

自動車運転手、警備員及び用務員の職務

自動車運転手、警備員、用務員、調理師、主任技術者、管理人、支援員、ホームヘルパー及び調理員の職務

2

自動車運転手、主任警備員及び主任用務員の職務

自動車運転手、主任警備員、主任用務員、主任技術者、主任管理人、主任支援員、主任ホームヘルパー、調理師及び主任調理員の職務

3

主任自動車運転手の職務

主任調理師及び主任技術者の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能職員

高校卒

 

6

0

6

中学卒

 

9

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手

(2) 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゅんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者

(3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

(4) 理容師、美容師、調理士、裁縫手等家政的業務に従事する者

(5) 自動車運転手

(6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(7) 上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙) 用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員として必要な資格を有する者

二 前項第1号の(5)に掲げる者

三 前項第1号の(6)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

初任給

技能職員

1級1号給

労務職員(甲)

1級1号給から1級33号給まで

労務職員(乙)

1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年揖斐川町規則第37号。以下「初任給規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級37号給から1級57号給まで

20年以上

1級61号給から1級65号給まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給規則第12条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

別表第5(第6条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

平成17年1月31日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月31日 規則第39号
平成17年11月29日 規則第164号
平成18年3月31日 規則第41号
平成19年5月21日 規則第21号
平成19年12月20日 規則第35号
平成21年11月25日 規則第17号
平成22年12月16日 規則第23号
平成23年11月28日 規則第30号
平成24年12月28日 規則第36号
平成26年12月16日 規則第37号
平成27年3月16日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第12号
平成28年12月12日 規則第26号
平成29年12月27日 規則第34号
平成30年12月25日 規則第20号
令和元年12月19日 規則第41号
令和4年12月9日 規則第36号
令和4年12月23日 規則第40号
令和5年2月16日 規則第12号
令和5年12月8日 規則第41号
令和6年1月4日 規則第4号
令和7年1月22日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第13号