○揖斐川町会計規則

平成17年1月31日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第19条)

第2節 支出(第20条―第40条)

第3節 振替収支及び更正(第41条―第43条)

第3章 指定金融機関等(第44条―第57条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第58条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第59条―第62条)

第2節 取得(第63条―第66条)

第3節 出納、保管及び処分(第67条―第76条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第77条―第80条)

第7章 雑則(第81条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けた者をいう。

(7) 課等の長 課長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(出納員等の任命の手続)

第3条 町長の行う出納員及びその他の会計職員の任命は、揖斐川町会計職員に関する規則(平成17年揖斐川町規則第45号。以下「会計職員規則」という。)に定めるところによるものとする。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、財務会計システムにより作成した調定決議書(様式第1号)により行うものとする。調定後において、調定もれその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額に相当する金額についても、また同様とする。

第5条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し収入金調書(様式第1号)を、納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(様式第2号。)(以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 次に掲げる歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。

(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金

(2) 戸籍手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でその都度納付する手数料

(3) 前2号のほか、納付前に調定が困難な歳入

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(調定金額を変更した場合の納入の通知)

第7条 収入調定者は、第4条の後段の規定により増加額又は減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付したものについては、増加額について調定した場合にあっては納入すべき金額が増加した旨及び分割して徴収又は収納する旨を付記した増加額に係る納入通知書を、減少額について調定した場合にあっては納入すべき金額が減少した旨を付記した当該調定後の納入すべき金額に係る納入通知書を直ちに納入者に送付しなければならない。ただし、減少額について調定をした歳入で、収入済みとなっているものについては、この限りでない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の再発行)

第8条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに再発行である旨を記載した納入通知書を、当該納入義務者に送付しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第9条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添え、現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下この条において同じ。)を納入義務者に交付し、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添えないで現金又は納付証券の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、収納済みの旨を収入調定者に通知しなければならない。

3 会計職員規則第5条第1項の規定による現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、帰庁後、直ちに収納金引継書(様式第3号)に現金を添えて出納員に引き継がなければならない。

第10条 会計管理者等は、前条の規定により現金を収納したとき、若しくは会計職員から収納金の引継ぎを受けたとき、又は第14条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、その日に現金払込書(様式第4号)に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第11条 令第156条第1項第1号の規定による小切手は、その支払地が本町の区域内でなければならない。

(不渡証券の取扱い)

第12条 会計管理者は、第48条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第5号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し、納付証券不渡通知書(様式第6号)を添えて「証券不渡による再発行」の旨を記載した納入通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替)

第13条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、納入通知書に口座振替依頼書(様式第7号)を添えて指定金融機関等に請求しなければならない。ただし、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して口座振替請求書を提出している場合は、納入通知書のみの提出によって、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、口座振替によって収納したときは、「口座振替」の旨を表示した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 指定金融機関等は、当該納入義務者の預金口座がなく又は残高がないため口座振替ができないときは、直ちに納入義務者に納入通知書を返還し、その旨を通知しなければならない。

4 指定金融機関等は、フロッピー交換にて口座振替を行う場合は、前3項の規定の限りでない。

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第8号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第9号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときはこれを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第10号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第15条 第4条から第10条までの規定は、令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において、収納受託者は収納金の払込みをしたときは、その都度委託収納金計算書(様式第11号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(様式第12号)を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託をする事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため、十分であると認められること。

(3) 収納金に関する事務を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅延なく事務処理を行う体制を有していること。

4 第2項の規定にかかわらず、収納受託者が納入通知書に記載された商標を掲げた店舗等のみで委託を受けた収納金の収納を行う場合は、町長は当該収納受託者にその身分を証する証票を交付しない。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(返納金の調定)

第17条 収入調定者は、支出済みとなった歳出の金額に返納をさせるため納入の通知がなされた返納金について出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第18条 収入調定者は、調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰り越し、収入未済額繰越通知書(様式第13号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度の末日までに収納済みとならないものは、その翌日において翌々年度に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受け、かつ、その旨を不納欠損処分通知書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

第20条及び第21条 削除

(支出命令)

第22条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出金調書(様式第16号)又は支出負担行為決議書兼支出金調書(様式第17号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出金調書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第23条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法が正当であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第24条 支出命令者は、給料その他の給与支給の際、所得税、市町村民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)の控除を要するときは、支出命令書にその控除額を記載しなければならない。

2 前項の規定は、報酬又は賃金等の支給に当たって、各種社会保険料の被保険者負担分その他法令の規定による控除金の控除を要する場合について準用する。

(印及び小切手帳の保管等)

第25条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第26条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第27条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支払命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第18号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第28条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、支出命令書に基づいて支払通知書(様式第19号)及び支払依頼書(様式第20号)を作成し、債権者に支払通知書を、指定金融機関に支払依頼書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められた場合において請求金額が1件1万円未満であるときは、領収証書と引換えに現金で支払をすることができる。

(隔地払)

第29条 会計管理者は、隔地(本町以外の地域をいう。)の債権者に対し支払をしようとするときは、支出命令書に基づいて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払場所を指定した送金依頼書(様式第21号)を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続をとらせ、かつ、債権者に送金通知書(様式第22号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第30条 会計管理者は、令第165条の2の規定により債権者から口座振替支払請求書(様式第23号)により口座振替による支払請求を受けたときは、指定金融機関に口座振替依頼書(様式第24号)を送付して振替の手続をとらせ、かつ、債権者に口座振込通知書(様式第25号)を送付しなければならない。

2 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と同一系列の金融機関のほか、国内にある普通銀行その他指定金融機関との間に為替取引のある金融機関とする。

(資金前渡)

第31条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 直営で施行する工事、物品の製造又は造林に要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(3) 官公署以外に払い込む保険料

(4) 公課費

(5) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測し難い軽微な経費

(6) 交際費

第32条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第26号)を支出命令者に提出しなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者は、資金前渡受払簿(様式第27号)の所要欄に決裁を受けて資金前渡請求書に代えることができる。

2 支出命令者は、資金を前渡しするときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第33条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を郵便貯金又は確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第34条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは、領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第28号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月10日までに、その他の者にあってはその都度精算調書(様式第29号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときはこれを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第35条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(4) 損害賠償に係る経費

(概算払の精算)

第36条 概算払を受けた者は、その債権確定後、精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第37条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるのは、訴訟費とする。

(前金払の精算)

第38条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは第36条の例により精算しなければならない。

(繰替払の精算)

第39条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第30号)にその収納金に係る領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定による繰替払計算書の送付を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(支出事務の委託)

第40条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」の印を押し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第31号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第41条 収入調定者又は支出命令者は、次に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、振替金調書(様式第32号)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 各会計と基金との間の繰入れ又は繰出し

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第42条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、収入更正調書(様式第33号)又は支出更正調書(様式第34号)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第43条 会計管理者は、前2条の規定により振替金調書又は更正調書の交付を受けたときは、速やかに指定金融機関に公金振替依頼書(様式第35号)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱い)

第44条 指定金融機関等は、本町の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事業を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第45条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第46条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第47条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収納日計表(様式第36号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から郵便振替その他第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 前2項の場合において、収納代理金融機関にあっては、同項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第48条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第49条 指定金融機関は、第29条の規定により会計管理者から送金依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(口座振替)

第50条 指定金融機関は、第30条の規定により、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、口座振替済報告書(様式第37号)を会計管理者に送付しなければならない。

(振替済の報告)

第51条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書(様式第38号)を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第52条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第54条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第53条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ又は納付)

第54条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第39号)又は送金取消報告書(様式第40号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第55条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済みの小切手にあっては、第52条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済みの小切手及び公金振替書

(3) 隔地払に係る債権者の領収書

(4) その他収支証拠書類

(帳簿の備付け)

第56条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿

2 前項の帳簿の様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(収支対照表)

第57条 指定金融機関は、毎月末日現在で、収支対照表(様式第41号)2通を作成し、翌月3日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者から要求があったときは、その指定の日現在でこれを作成し、送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支対照表の送付を受けた場合は、これを調査し、相違のないときはその旨を証明して1通を指定金融機関に返付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の区分)

第58条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県税及び町民税

 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第59条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第60条 物品は、次の区分によって分類整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって、使用に耐える物品

(2) 消耗品 備品以外の物品

(3) 動物

(軽易な備品の取扱い)

第61条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。

2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は、町長が定める。

(物品出納の意義)

第62条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのは納とする。

第2節 取得

(物品の調達)

第63条 町長が指定する物品(以下この章において「指定物品」という。)の調達は、調達主菅課において行うものとする。ただし、調達主菅課で調達し難いもの、若しくは適当でないものについては、この限りでない。

(購入による物品の取得)

第64条 調達主管課長は、指定物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)(様式第42号)により町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)(様式第43号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。課等の長が、指定物品以外の物品を購入しようとするときも、また同様とする。

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第65条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに当該物品に物品取得票(様式第44号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄附による物品の取得)

第66条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を総務課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第67条 物品の出納の通知は、物品購入(修繕)票、物品取得票、物品請求票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。

(物品の請求等)

第68条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第45号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、指定物品で必要と認めるものは、需用見込数量により概算渡しをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、課等の長は、購入に係る物品で直ちに使用するものについては、物品購入(修繕)票にその旨を記載することにより、当該物品の払出しの通知を省略することができる。

4 会計管理者は、物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を調達主管課長に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第69条 第64条の規定は、物品の修繕の場合にこれを準用する。

(物品の使用状況の報告)

第70条 課等の長は、第68条第2項の規定により物品の概算渡しを受けたときは、会計管理者の定めるところにより当該物品の使用状況を報告しなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第71条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては町長の指定する職員において、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(保管の方法)

第72条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(様式第46号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付け難いときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第73条 課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票(様式第47号)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を調達主管課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第74条 調達主管課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票(様式第48号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 調達主管課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

(貸付け)

第75条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(貸付けの通知)

第76条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(様式第49号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第77条 収入調定者及び支出命令者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。

2 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第50号)

(2) 歳出簿(様式第51号)

(3) 現金出納簿(様式第52号)

(4) 消耗品出納簿(様式第53号)

(5) 動物出納簿(様式第54号)

(6) 材料品出納簿(様式第55号)

(7) 借入品、寄託品整理簿(様式第56号)

(8) 資金前渡、前金払、概算払整理簿(様式第57号)

(9) 歳入歳出外現金整理簿(様式第58号)

(10) 有価証券整理簿(様式第59号)

3 会計管理者は、購入した郵便切手、はがき及び印紙については、前項の規定にかかわらず、郵便切手受払簿(様式第60号)により、その出納を記録しなければならない。

4 課等の長は、備品を管理するため、財務会計システムにより備品管理台帳(様式第61号)を作成し備えなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者及び課等の長は、財務会計システムにより記録管理及び照合のための帳簿を必要に応じて備えることができる。

(物品出納の記載の特例)

第78条 次に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第79条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。なお、定例的な収支に係る証拠書類で、会計管理者が指定するものについては、この限りでない。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収入金調定通知書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替書又は口座振替依頼書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書又は口座振替済報告書)ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編さん)

第80条 証拠書類は、毎月予算科目の款別に一括し、その表紙に年度、科目及び紙数を記入し、項及び目の科目ごとに色紙で区分し、これに科目、金額及び紙数を記入して袋とじとしなければならない。

2 領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目に綴り、他の科目にはその金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第81条 法第243条の2第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第82条 会計管理者、出納員、会計職員規則第5条の規定による現金取扱員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務引継)

第83条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(つり銭資金の交付)

第84条 会計管理者は、出納員又は現金取扱員が収納金を収納する場合において、つり銭を必要と認めるときは、つり銭の用に供するため必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、保管させることができる。

(つり銭資金の返還)

第85条 出納員又は現金取扱員は、保管しているつり銭資金について、年度終了後又は保管の理由が消滅した後5日以内に精算し、つり銭資金を返還しなければならない。ただし、年度終了後に返還する場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは、引き続き保管することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町会計規則(昭和39年揖斐川町規則第4号)、谷汲村会計規則(昭和39年3月5日)、春日村会計規則(昭和39年春日村規則第1号)、久瀬村会計規則(平成13年久瀬村規則第50号)、藤橋村会計規則(昭和57年藤橋村規則第2号)又は坂内村会計規則(平成6年坂内村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月5日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の揖斐川町会計規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年7月22日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の揖斐川町会計規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年9月16日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の揖斐川町会計規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年4月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

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様式第15号 削除

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揖斐川町会計規則

平成17年1月31日 規則第44号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第44号
平成19年5月21日 規則第22号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年7月22日 規則第14号
平成21年9月16日 規則第15号
平成25年4月26日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年11月27日 規則第40号