○揖斐川町会計職員に関する規則

平成17年1月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 別表の左欄に掲げる機関をいう。

(出納員)

第3条 本庁各課及び出先機関に出納員を置く。

2 本庁各課又は出先機関の職員で次の表の右欄に掲げる職を命ぜられた職員であるものは、その職にある期間中当該本庁各課又は出先機関の出納員を命ぜられたものとする。この場合において、出納員を命ぜられた者のうち町長の事務部局以外の職員は、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。ただし、次項の規定により当該本庁各課又は出先機関に出納員が命ぜられている場合は、この限りでない。

区分

本庁各課

本庁各課の長

出先機関

別表の当該右欄に掲げる職

3 町長は、前項本文の規定による出納員に事故があるとき、又は当該出納員が欠けたときは、当該本庁各課又は出先機関に勤務する職員のうちから、出納員を命ずる。

4 前項の規定による出納員(この項中「臨時出納員」という。)が命ぜられた場合は、当該事故がある出納員は臨時出納員が命ぜられた日の前日付けをもって解職されるものとし、臨時出納員が解職されたときは、その翌日付けをもって第2項の規定により出納員を命ぜられたものとする。

(会計員)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため、会計員を置く。

2 町長から会計課に勤務を命ぜられた者は、その期間中会計員を命ぜられたものとし、当該所属を異動したときは、会計員を解職されたものとする。

(現金取扱員)

第5条 出納員以外の職員で徴収金(現金(現金に代えて納付される証券及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合でその取立てのための費用として提供された現金を含む。)収納を要するものに限る。以下同じ。)の収納について出張を命ぜられたものは、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金取扱員を命ぜられたものとし、帰庁後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金取扱員を解職されたものとする。

2 現金収納事務を所掌する本庁各課及び出先機関において、出納員以外の職員で当該本庁各課及び出先機関の執務時間外に宿日直勤務を命ぜられたものは、当該宿日直勤務中その徴収金の収納に関する事務を行う現金取扱員を命ぜられたものとし、宿日直勤務終了後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金取扱員を解職されたものとする。

3 現金収納事務を所掌する出先機関における出納員以外の職員は、その執務時間中、収納に関する事務を行う現金取扱員を命ぜられたものとする。

(会計管理者の出納員に対する事務委任)

第6条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、次の表の左欄の区分に掲げる出納員に、同表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

区分

委任事務

1 本庁各課の出納員(会計課長の職にある出納員を除く。)

当該出納員が勤務する本庁各課において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理

2 出先機関の出納員

出先機関において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券(基金及び公有財産に属するものを除く。)の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理

(出納員の現金取扱員に対する事務委任)

第7条 第5条の現金取扱員が所属する本庁各課及び出先機関の出納員は、法第171条第4項の規定により当該現金取扱員に徴収金の収納に関する事務を委任するものとする。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成18年4月17日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年7月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年9月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町会計職員に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

出先機関

振興事務所

地域振興課長

水源地域ビジョン推進室

所属職員で職務の級の最高位者

藤橋国民健康保険診療所

所属職員で職務の級の最高位者

坂内国民健康保険診療所

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川町地域交流センター

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川歴史民俗資料館

所属職員で職務の級の最高位者

春日森の文化博物館

所属職員で職務の級の最高位者

徳山民俗資料収蔵庫

所属職員で職務の級の最高位者

藤橋城・西美濃プラネタリウム

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川健康広場

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川町谷汲サンサンホール

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川図書館

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川保健センター

所属職員で職務の級の最高位者

生命の水と森の活動センター

所属職員で職務の級の最高位者

揖斐川町会計職員に関する規則

平成17年1月31日 規則第45号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第45号
平成18年4月17日 規則第49号
平成19年5月7日 規則第19号
平成24年7月30日 規則第27号
平成28年2月25日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年10月17日 規則第25号
令和3年3月24日 規則第14号
令和5年9月12日 規則第38号