○揖斐川町霊柩自動車使用規則

平成17年1月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町霊柩自動車使用条例(平成17年揖斐川町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条に規定する使用許可申請は、霊柩車使用許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(使用許可)

第3条 町長は、前条による申請を許可したときは、霊柩車使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可をしないものとする。

(1) 管理上支障を来すおそれのある場合

(2) 管理者の指示に従わない場合

(使用者の義務)

第4条 使用者が霊柩車を使用する際は、関係のない者がみだりに使用できない状態にし、善良な管理保全を図り、常に事故防止に努めなければならないものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。

(1) 酒気帯び及び飲酒運転の禁止、走行速度厳守、踏切一旦停止義務等の道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事項

(2) 使用目的及び使用区間以外における使用の禁止

(3) 使用前及び使用後の点検

(4) 使用中の転貸の禁止

(5) 使用終了後は、速やかに返却すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町有霊柩自動車管理条例施行規則(昭和59年揖斐川町規則第11号)、春日村霊柩車使用条例施行規則(平成15年春日村規則第1号)、久瀬村霊柩自動車使用条例施行規則(平成15年久瀬村規則第105号)、藤橋村霊柩車使用規則(平成4年藤橋村規則第4号)又は坂内村霊柩車使用規則(昭和62年坂内村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町霊柩自動車使用規則

平成17年1月31日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年1月31日 規則第54号
令和4年4月1日 規則第14号