○揖斐川町霊柩自動車使用規則
平成17年1月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町霊柩自動車使用条例(平成17年揖斐川町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理上支障を来すおそれのある場合
(2) 管理者の指示に従わない場合
(使用者の義務)
第4条 使用者が霊柩車を使用する際は、関係のない者がみだりに使用できない状態にし、善良な管理保全を図り、常に事故防止に努めなければならないものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。
(1) 酒気帯び及び飲酒運転の禁止、走行速度厳守、踏切一旦停止義務等の道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事項
(2) 使用目的及び使用区間以外における使用の禁止
(3) 使用前及び使用後の点検
(4) 使用中の転貸の禁止
(5) 使用終了後は、速やかに返却すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町有霊柩自動車管理条例施行規則(昭和59年揖斐川町規則第11号)、春日村霊柩車使用条例施行規則(平成15年春日村規則第1号)、久瀬村霊柩自動車使用条例施行規則(平成15年久瀬村規則第105号)、藤橋村霊柩車使用規則(平成4年藤橋村規則第4号)又は坂内村霊柩車使用規則(昭和62年坂内村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。