○揖斐川町学校給食運営管理規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町学校給食センター設置条例(平成17年揖斐川町条例第78号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、揖斐川町学校給食施設(以下「学校給食」という。)の組織管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 給食センター所長は、学校給食に属する業務を掌り、所属職員を監督する。

(給食費)

第4条 給食費は、年間所要額を11箇月に等分し、毎月15日までに前月分を徴収する。

(給食物資の調達)

第5条 給食物資の調達は、揖斐川町契約規則(平成17年揖斐川町規則第50号)に準じるものとする。

(運営委員会)

第6条 第1条の目的達成のため、揖斐川町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第7条 運営委員会は、次の事項を審議するものとする。

(1) 給食物資の調達に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 学校給食献立に関すること。

(4) 学校給食に関する保健衛生に関すること。

(5) その他学校給食に関すること。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、21人以内をもって組織する。次に掲げる者の内から、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校長代表

(2) 学校給食主任又は養護教諭代表

(3) 学校PTA代表

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第9条 運営委員会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第10条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の内から互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第11条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議事項は給食センターの職員がこれを記録し、会議録を作成する。

(献立委員会)

第12条 各学校における給食事情及び献立に関する意見を聴取するため、献立委員会を置く。

第13条 前条に規定する委員会は、学校給食主任又は養護教諭代表をもって組織する。

(会計監査)

第14条 給食センター所長は、毎学期末に給食費の徴収状況、給食物資の調達状況、給食費の支出について監事の監査を受けなければならない。

(会計年度)

第15条 学校給食の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(運営委員会に関する特例)

2 第6条から第11条までの規定にかかわらず、運営委員会に関する規定は平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成30年6月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

揖斐川町学校給食運営管理規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第17号

(平成30年6月19日施行)