○揖斐川町公民館条例施行規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第19号

(総則)

第1条 揖斐川町公民館の運営については、揖斐川町公民館条例(平成17年揖斐川町条例第80号。以下「条例」という。)によるほかこの規則の定めるところによる。

第2条 公民館は、各地域の実情に即し、自主的な運営をするものとする。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、公民館長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は入館を制限することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、公民館長は、必要があると認めるときは、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に開館することができる。

(公民館運営審議会)

第5条 公民館運営審議会は、委員の中から委員長及び副委員長を互選しなければならない。

2 委員長及び副委員長の任期は委員の任期による。

3 委員長は、公民館運営審議会の議長となり、審議会を代表する。

第6条 審議会委員は、公民館の運営委員会の会議に出席して意見を述べることができる。

(公民館の職員)

第7条 公民館長は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 主事は、公民館長の推薦により教育委員会が任命する。

3 公民館長及び主事の任期は2年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 公民館長は館を代表し、それぞれの館務を執行するとともに、所属職員を監督する。

2 主事は、館長の指示に従い一切の館務を処理する。

(運営委員の費用弁償)

第9条 運営委員の費用弁償の額、及び支給の方法は、町の規則に準ずる。

(利用の許可等)

第10条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、条例第12条の規定により、公民館利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、公民館利用許可書を交付するものとする。

(利用許可の条件)

第11条 教育委員会は、利用の許可をする際、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、利用を許可した後においても揖斐川町又は教育委員会が行う行事等で、利用の必要が発生したときは、その利用許可を変更又は取り消すことができる。

(使用料の減免)

第12条 条例第14条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、利用者は、利用許可を受ける前に公民館使用料減免申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 免除

 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。

 その他、町長が特に必要と認めたとき。

(2) 減額

 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 2分の1

 その他、町長が特に必要と認めたとき 2分の1

2 町長は、前項の規定により使用料の減免を承認したときは、公民館使用料減免承認書により申請者に通知するものとする。

(入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染性疾患のある者

(3) その他管理上不適当と認められる者

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町公民館規則(昭和31年揖斐川町教育委員会規則第11号)、谷汲村文化会館使用規則(昭和52年谷汲村教育委員会規則第12号)、春日村公民館管理規則(昭和45年春日村教育委員会規則第10号)、久瀬村公民館規則(昭和39年久瀬村教育委員会規則第6号)、久瀬村公民館等使用規則(昭和55年久瀬村教育委員会規則第9号)又は藤橋村公民館規則(昭和53年藤橋村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(合併に伴う特例)

3 この規則の施行の日以後最初に委嘱される公民館長及び主事の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

揖斐川町公民館条例施行規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第19号

(平成17年1月31日施行)