○揖斐川町立図書館規則

平成17年1月31日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町立図書館設置条例(平成17年揖斐川町条例第81号。以下「条例」という。)に基づき揖斐川町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の貸出しに関すること。

(3) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進に関すること。

(4) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力に関すること。

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(6) その他図書館の目的達成のため必要な事業に関すること。

(職員)

第3条 中央館には館長及び職員を、分館には職員を置く。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

名称

開館時間

揖斐川図書館

(1) 火曜日~金曜日 午前9時から午後5時30分まで

(2) 土曜日は、午前9時から午後5時まで

(3) 日曜日は、午前9時から午後5時まで

谷汲図書館

午前9時から午後5時まで

坂内図書館

午前9時から午後5時まで

2 館長は、特に必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

揖斐川図書館

谷汲図書館

坂内図書館

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、火曜日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 資料整理日(毎月1日)

(5) 特別整理期間(年1回15日以内において館長が定める期間)

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に開館することができる。

(利用の許可等)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、条例第4条の規定により、図書館利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、図書館利用許可書を交付するものとする。

(利用許可の条件)

第7条 教育委員会は、利用の許可をする際、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、利用を許可した後においても揖斐川町又は教育委員会が行う行事等で、利用の必要が発生したときは、その許可を変更又は取り消すことができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、利用者は、利用許可を受ける前に図書館使用料減免申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 免除

 揖斐川町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。

 その他、町長が特に必要と認めたとき。

(2) 減額

 揖斐川町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 2分の1

 その他、町長が特に必要と認めたとき 2分の1

2 町長は、前項の規定により使用料の減免を承認したときは、図書館使用料減免承認書により申請者に通知するものとする。

(入場の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染性疾患のある者

(3) その他管理上不適当と認められる者

(閲覧)

第10条 閲覧者は、この規則及び閲覧心得を守らなければならない。

2 閲覧心得は、図書館長が別に定める。

(図書館資料の貸出)

第11条 図書資料の貸出しを受けようとする者は、貸出カード交付申込書(以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込書を受理したときは、貸出登録をするとともに、貸出カードを作成し、申込者に交付するものとする。

3 貸出カードは、岐阜県内に居住する者で、貸出登録をしたものに交付する。なお、本町に居住する以外の者は、貸出カード申込書を提出するときに、身分を証明する書面等を提示しなければならない。

4 その他、貸出しに必要な事項は、館長が別に定める。

(貸出しの点数及び期間)

第12条 図書館資料の1人に貸し出す点数は次のとおりとする。

2 図書館資料の貸出しは、1人10点以内とし貸出期間は2週間以内とする。

3 視聴覚資料の貸出しは、1人2点以内とし貸出期間は1週間以内とする。

4 前3項に定めるもののほか、館長が特に必要と認める場合は、その点数及び期間を別に指定することができる。

(登録内容の変更)

第13条 第11条第2項の規定により貸出カードの交付を受けた者は、貸出カード交付申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。

(貸出カードの紛失等)

第14条 貸出カードを紛失したときは、直ちに館長にその旨を届け出なければならない。

2 貸出カードを他に譲渡又は使用させてはならない。

3 貸出カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(図書館資料の団体貸出)

第15条 図書館資料の貸出しを受けることのできる官公署、学校図書館、社会教育関係団体又は館長が適当と認めた団体は、図書館資料貸出許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な条件を付すことができる。

(資料の団体貸出しの許可)

第16条 教育委員会は、前条第1項の規定により貸出しを許可したときは、図書館資料貸出許可書を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が、虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(団体貸出しの登録)

第17条 図書館資料の貸出しを受けようとする社会教育関係団体(以下「申込団体」という。)は、団体貸出カード交付申込書(以下「団体申込書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込書を受理したときは、貸出カードを作成し、申込団体に交付するものとする。

(団体登録内容の変更)

第18条 前条第2項の規定により貸出カードの交付を受けた団体は、貸出カード交付申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長にその旨届け出なければならない。

(団体の貸出カードの紛失等)

第19条 団体の貸出カードの紛失等に関しては、第14条の規定を準用する。

(団体貸出しの点数及び期間)

第20条 図書館資料の一団体に貸し出す点数は、100点を限度とし、貸出期間は2箇月間以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、その点数及び期間を別に指定することができる。

(図書等寄贈及び寄託)

第21条 図書館長は、図書の寄贈及び寄託の申出を受けたとき、その資料が図書館資料として適当であると認めた場合は、寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書は、図書館所蔵のものと同一の扱いをなすものとする。

3 図書資料が亡失又はき損したときは、特別の場合を除き図書館は弁償の責めを負わない。

(雑則)

第22条 この規則又は館長の指示に従わない者は、閲覧又は貸出しを禁止することができる。

(損害賠償)

第23条 閲覧中又は貸出し中故意又は過失により図書を亡失又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町立図書館規則(平成12年揖斐川町教育委員会規則第8号)又は坂内村図書館管理規則(平成13年坂内村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

揖斐川町立図書館規則

平成17年1月31日 教育委員会規則第20号

(令和2年11月6日施行)