○揖斐川町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成17年1月31日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に町長が定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の手続に関しては、揖斐川町補助金等交付規則(平成17年揖斐川町規則第41号)によるものとする。

(目的外使用の禁止)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を他の用途へ使用してはならない。

(報告書の提出)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、町長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和52年揖斐川町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成17年1月31日 条例第89号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月31日 条例第89号