○揖斐川町立保育所の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

やまと・きたがた幼児園

170人

いび幼児園

100人

きよみず幼児園

45人

おじま幼児園

100人

たにぐみ幼児園

90人

かすが幼児園

30人

くぜ幼児園

30人

ふじはし幼児園

20人

さかうち幼児園

20人

(休業日)

第3条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 幼児園長(以下「園長」という。)は、災害その他特別の事情があるときは、町長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

3 町長は、保育を行うために必要と認めるときは、第1項に掲げる日においても保育を行わせることができる。

(保育の時間)

第4条 保育所における教育・保育給付認定子ども(条例第4条第1項に規定する「教育・保育給付認定子ども」をいう。)への保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、土曜日にあっては、午前8時30分から午後4時30分までの希望保育とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。) 午前8時30分から午後1時まで

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「2・3号認定子ども」という。)のうち、保育標準時間認定子ども(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間までの保育必要量の区分の認定を受けた児童をいう。) 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 2・3号認定子どものうち保育短時間認定子ども(内閣府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間までの保育必要量の区分の認定を受けた児童をいう。) 午前8時30分から午後4時30分まで

2 条例第4条第2項に規定する私的契約児への保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(保育料の納付)

第5条 教育・保育認定保護者は、当月分の保育料を翌月の10日までに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(延長保育事業)

第6条 条例第3条第1号に規定する延長保育事業は、保育所に入所している教育・保育給付認定子どもが、やむを得ない理由により保育時間(1号認定子どもにあっては次条の一時預かり保育事業による保育時間を含む)を超えて保育を受ける必要がある場合に当該保育を行う事業とする。

2 延長保育事業による保育時間は、それぞれの保育所が規定する開所時間を限度とする。

3 町長は、延長保育事業を利用する児童の保護者から延長保育利用料を徴収することができる。

(一時預かり保育事業)

第7条 条例第3条第2号に規定する一時預かり保育事業は、保育所に入所している1号認定子どもが、やむを得ない理由により保育時間を超えて保育を受ける必要がある場合に当該保育を行う事業とする。

2 一時預かり保育事業による保育時間は、午後1時から午後4時30分までとする。

3 一時預かり保育利用料は無料とする。

(保育の停止)

第8条 園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童については、町長の承認を得て保育を停止することができる。

(教育・保育計画の編成)

第9条 園長は、岐阜県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年岐阜県条例第48号)第9条の規定に基づき、毎年度末までに翌年度の教育・保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。

(私的契約児の入所)

第10条 条例第4条第2項の規定により私的契約児の入所を希望するその保護者(以下「申請者」という。)は、保育所入所申込書(私的契約児分)(別記様式)により、町長に申込みをしなければならない。

(私的契約児の入所の決定)

第11条 町長は、前条の申込みがあったときは、その実態を調査し、入所をする必要があると認めたときは、当該私的契約児の入所を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(施設の管理)

第12条 園長は、町長の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、園長の定めるところにより保育所の施設及び設備の管理を分担する。

(利用許可)

第13条 園長は、町長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故の発生)

第14条 園長は、児童に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町保育所の設置及び管理に関する規則(昭和51年揖斐川町規則第3号)、谷汲村保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年谷汲村規則第2号)、春日村立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年春日村規則第6号)、久瀬村保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年久瀬村規則第36号)、藤橋村へき地保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年藤橋村規則第5号)又は坂内村保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年坂内村告示第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月15日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(揖斐川町保育の実施に関する施行規則の一部改正)

2 揖斐川町保育の実施に関する施行規則(平成17年揖斐川町規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年5月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第35号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

揖斐川町立保育所の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月31日 規則第63号
平成17年4月15日 規則第148号
平成18年5月25日 規則第53号
平成19年9月28日 規則第28号
平成20年5月20日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月11日 規則第5号
平成24年5月10日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年12月12日 規則第27号
平成31年3月15日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第35号
令和4年4月1日 規則第14号