○揖斐川町すこやかベビー祝金規則

平成17年1月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町すこやかベビー祝金条例(平成17年揖斐川町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条の規定による申請は、すこやかベビー祝金支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、申請者にすこやかベビー祝金決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成18年3月17日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町すこやかベビー祝金規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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揖斐川町すこやかベビー祝金規則

平成17年1月31日 規則第67号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月31日 規則第67号
平成18年3月17日 規則第33号
平成20年12月8日 規則第24号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年4月20日 規則第29号