○揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第72号

(事業の内容)

第2条 条例第4条の在宅介護支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 要援護老人等の実態の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発に関すること。

(2) 在宅介護の相談に対する総合的な電話相談及び面接相談に関すること。

(3) 要援護老人やその家族の公的保健サービスの利用申請手続の便宜を図る等、公的保健福祉サービスの適用の調整に関すること。

(4) 要介護老人等を抱える家族等からの相談に対する指導及び助言に関すること。

(5) 介護機器の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言に関すること。

(6) 前各号に掲げる事業に付帯する事業の実施に関すること。

(利用時間及び休業日)

第3条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、支援センターの管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(報告及び帳簿の整理)

第4条 支援センターの管理者は、事業の実施及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する規則(平成11年谷汲村規則第4号)、春日村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年春日村規則第5号)又は在宅介護支援センター山びこの郷の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年久瀬村規則第84号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第72号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 規則第72号