○揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第4条の在宅介護支援事業は、次に掲げるものとする。
(1) 要援護老人等の実態の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発に関すること。
(2) 在宅介護の相談に対する総合的な電話相談及び面接相談に関すること。
(3) 要援護老人やその家族の公的保健サービスの利用申請手続の便宜を図る等、公的保健福祉サービスの適用の調整に関すること。
(4) 要介護老人等を抱える家族等からの相談に対する指導及び助言に関すること。
(5) 介護機器の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言に関すること。
(6) 前各号に掲げる事業に付帯する事業の実施に関すること。
(利用時間及び休業日)
第3条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、支援センターの管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(報告及び帳簿の整理)
第4条 支援センターの管理者は、事業の実施及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。