○揖斐川町高齢者健康増進施設の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第73号

(利用時間)

第2条 揖斐川町高齢者健康増進施設(以下「高齢者健康増進施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

名称

利用時間

谷汲老人生きがいドーム

午前6時から午後8時まで

谷汲高齢者ふれあいドーム

午前6時から午後8時まで

谷汲高齢者健康ふれあいドーム

午前6時から午後8時まで

谷汲老人生きがいセンター

午前6時から午後8時まで

(利用の申請)

第3条 条例第3条の規定により、高齢者健康増進施設の利用許可を受けようとする者は、高齢者健康増進施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第4条 町長は、高齢者健康増進施設の利用を許可したときは、高齢者健康増進施設利用許可書(様式第2号)を、利用を許可しなかったときは、高齢者健康増進施設利用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町高齢者健康増進施設の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 規則第73号
令和4年4月1日 規則第14号