○揖斐川町高齢者健康増進施設の設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町高齢者健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 揖斐川町高齢者健康増進施設(以下「高齢者健康増進施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
名称 | 利用時間 |
谷汲老人生きがいドーム | 午前6時から午後8時まで |
谷汲高齢者ふれあいドーム | 午前6時から午後8時まで |
谷汲高齢者健康ふれあいドーム | 午前6時から午後8時まで |
谷汲老人生きがいセンター | 午前6時から午後8時まで |
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。