○揖斐川町障害者福祉給付金条例施行規則

平成17年1月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町障害者福祉給付金条例(平成17年揖斐川町条例第114号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、心身障害者福祉給付金認定交付申請書(様式第1号)に、条例第2条第1項各号に規定する状態にあることを証明する療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定に基づき申請があったときは、必要な調査を行い、支給を認定した者(以下「受給者」という。)については、障害者福祉給付金認定通知書(様式第2号)により通知する。

2 支給できないと認定したものについては、障害者福祉給付金申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定により支給を認定したものについては、障害者福祉給付金受給者台帳(様式第4号)に記録するものとする。

(届出)

第5条 条例第5条第2項の規定により届出及び次の各号のいずれかに該当するときは、障害者福祉給付金異動届(様式第5号。以下「異動届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が町内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。

(2) 給付金受給に係る児童が住所又は氏名を変更したとき。

2 町長は、提出された異動届について審査した結果、受給事由が消滅したものを確認したときは、障害者福祉給付金資格喪失通知書(様式第6号。以下「資格喪失通知書」という。)により、受給者に通知しなければならない。

(支払期日等)

第6条 町長は、受給者に対して条例第8条第2項に規定する支払期月の各30日に、給付金を支払うものとする。

2 給付金を口座振替により受給している受給者は、その支払を受ける金融機関等を変更しようとする場合は、異動届により町長に申請しなければならない。

3 町長は、給付金の支払を行う場合には、障害者福祉給付金支払通知書(様式第7号)により受給者に通知しなければならない。

(給付金の額の改定請求)

第7条 条例第2条第1項各号及び条例第7条の規定により、障害の程度が重度になり給付金の額に変更がある場合は、障害者福祉給付金額改定請求書(様式第8号。以下「額改定請求書」という。)に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された額改定請求書について、必要な調整を行った結果給付金の額を改定すべきことを認定したときは、その額を改定し、障害者福祉給付金額改定通知書(様式第9号)により受給者に通知しなければならない。

3 給付金の額を改定できないと認定したものについては、障害者福祉給付金額改定却下通知書(様式第10号)により受給者に通知しなければならない。

(支給要件)

第8条 条例第3条の規定による障害者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者又は保護者が住民基本台帳に記録されている者でなければならない。

(職権に基づく給付金の額の改定及び消滅)

第9条 町長は、異動届が提出されない場合においては、揖斐川町の有する公簿等により、給付金の額を減額すべきものを確認したときは、職権に基づき給付金の額を改定し、改定通知書により、受給者に通知し、受給資格の消滅を確認した時は、職権に基づき資格喪失通知書を扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町心身障害者福祉給付金条例施行規則(昭和57年揖斐川町規則第8号)又は坂内村心身障害者福祉給付金条例施行規則(昭和56年坂内村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月支払分から適用する。

(平成26年4月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町障害者福祉給付金条例施行規則

平成17年1月31日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)