○揖斐川町国民健康保険条例施行規則

平成17年1月31日

規則第84号

目次

第1章 国民健康保険運営協議会(第1条―第6条)

第2章 被保険者(第7条―第10条)

第3章 保険給付(第11条―第23条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

(所掌事務)

第1条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

(定員数)

第3条 協議会は、揖斐川町国民健康保険条例(平成17年揖斐川町条例第115号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして、議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

第2章 被保険者

(資格取得の届書)

第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の定める住民異動届の様式による。

(資格変更等の届書)

第8条 施行規則第5条第1項、第2項及び第5条の2に規定する住所の特例に関する届書並びに施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は、住民基本台帳法により町の定める住民異動届の様式による。

(被保険者証の再交付申請書)

第9条 施行規則第7条第1項に規定する被保険者証再交付申請書は、様式第1号による。

(資格喪失の届書)

第10条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届書は、住民基本台帳法により町の定める住民異動届の様式による。

第3章 保険給付

(移送費の支給申請書)

第11条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第2号による。

(療養費の支給申請書)

第12条 施行規則第27条に規定する療養費の支給申請書は、様式第3号による。

2 前項の支給申請書には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関への入院勧告等が行われた場合において食費と薬価を徴収された場合

1 食事と投薬等を給付された明細書

2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類

柔道整復の施術を受けた場合

柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類

あんま、マッサージの施術を受けた場合

1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類

2 医師の同意書

補装具を装着した場合

1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類

2

(1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書

(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第1項の規定に該当した場合は、県知事の発行した「育成医療補装具交付券」の写し

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項の規定に該当した場合は、県知事又は町長の発行した「補装具交付修理券」の写し

生血の提供を受けた場合

血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類

保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者証を提出しないで保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合

上に同じ

被保険者資格証明書により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

海外渡航中に病気やけがで診療を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

3 前記1及び2が外国語で作成してある場合には、日本語の翻訳文

3 町長は、前2項の規定による支給申請書の提出があった場合は、速やかに審査して支給又は不支給を決定し、様式第3号の2による国民健康保険療養費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に通知する。

(高額療養費の支給申請書)

第13条 施行規則第27条の16に規定する高額療養費支給申請書は、様式第4号による。

2 町長は、前項の規定による支給申請書の提出があった場合は、速やかに審査して支給又は不支給を決定し、様式第4号の2による国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に通知する。

(食事療養の標準負担額減額認定及び標準負担額適用の申請書)

第14条 施行規則第26条の3に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書及び同規則第27条の14の3若しくは第27条の14の4に規定する限度額適用若しくは標準負担額適用の申請は、様式第5号による。

(食事療養の差額支給の申請書)

第15条 施行規則第26条の5に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、様式第6号による。

(特定疾病認定の申請書)

第16条 施行規則第27条の14の2に規定する特定疾病認定申請書は、様式第7号による。

(特別療養給付の申請書)

第17条 施行規則第28条に規定する国民健康保険特別療養給付申請書は、様式第8号による。

(出産育児一時金)

第18条 条例第8条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第9号による国民健康保険出産育児一時金請求書を町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第18条の2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の請求書)

第19条 条例第9条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第10号による国民健康保険葬祭費請求書を町長に提出しなければならない。

(第三者行為による負傷又は疾病の届出)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主は、療養の給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、その事実及び状況等を遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 前項の届書は、様式第11号による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の申請書)

第21条 条例第10条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、様式第12号から様式第15号による国民健康保険傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給対象者)

第22条 条例第10条第1項に規定する発熱等の症状とは、次の各号に掲げるものとし、これに該当する者を傷病手当金の支給対象者とする。

(1) 37.5℃以上の発熱

(2) 強いだるさ(倦怠感)

(3) 息苦しさ(呼吸困難)

(4) 味覚や嗅覚の異常

(5) 前各号のほか、町長が特に新型コロナウイルス感染症による症状であると認めるもの

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の対象期間)

第23条 揖斐川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年揖斐川町条例第16号)附則における規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町国民健康保険条例施行規則(昭和40年揖斐川町規則第4号)、春日村国民健康保険条例施行規則(昭和44年春日村規則第5号)、久瀬村国民健康保険条例施行規則(昭和41年久瀬村規則第1号)又は藤橋村国民健康保険条例施行規則(昭和55年藤橋村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月10日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る揖斐川町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定並びに次項の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る揖斐川町国民健康保険条例施行規則第18条の2の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の揖斐川町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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揖斐川町国民健康保険条例施行規則

平成17年1月31日 規則第84号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月31日 規則第84号
平成19年3月9日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第13号
平成22年4月13日 規則第13号
平成23年5月10日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第35号
平成30年3月28日 規則第7号
令和2年4月27日 規則第16号
令和2年12月10日 規則第31号
令和3年3月17日 規則第4号
令和3年6月9日 規則第22号
令和3年9月2日 規則第25号
令和3年12月23日 規則第34号
令和4年3月1日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年6月17日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第26号
令和4年12月15日 規則第37号
令和5年3月28日 規則第20号