○揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第118号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 揖斐川町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康相談、健康指導、健康教育、健康診査に関すること。
(2) 各種検診及び疾病予防に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
揖斐川保健センター | 午前8時30分から午後5時15分まで |
谷汲保健センター | |
春日保健センター |
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 休館日 |
揖斐川保健センター | 1 土曜日及び日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日まで |
谷汲保健センター | 1 土曜日及び日曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日まで |
春日保健センター | 1 水曜日及び日曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日まで |
(目的外使用)
第6条 保健センターの利用に支障のない場合で、町長が必要と認めるときは、その一部を目的外に使用することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村保健センターの設置及び管理に関する規則(昭和57年谷汲村規則第5号)又は春日村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和9年春日村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。