○揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第118号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 揖斐川町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 健康相談、健康指導、健康教育、健康診査に関すること。

(2) 各種検診及び疾病予防に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

揖斐川保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

谷汲保健センター

春日保健センター

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

休館日

揖斐川保健センター

1 土曜日及び日曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

谷汲保健センター

1 土曜日及び日曜日

2 国民の祝日に関する法律に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

春日保健センター

1 水曜日及び日曜日

2 国民の祝日に関する法律に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用の申請及び許可)

第5条 条例第4条の規定により保健センターの利用の許可を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、保健センター利用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

(目的外使用)

第6条 保健センターの利用に支障のない場合で、町長が必要と認めるときは、その一部を目的外に使用することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村保健センターの設置及び管理に関する規則(昭和57年谷汲村規則第5号)又は春日村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和9年春日村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月31日 規則第88号
令和4年4月1日 規則第14号