○揖斐川町狂犬病予防法施行規則
平成17年1月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)並びに狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(予防接種)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、町民に対し、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報誌その他の方法により公示するものとする。
(1) 法第4条及び第5条第2項の犬の登録申請及び犬の鑑札並びに狂犬病予防注射済票の交付については、犬登録申請書及び犬鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)による。
(2) 法第5条第2項の狂犬病予防注射済票の交付については、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第2号)又は該当者に送付される狂犬病予防注射案内の葉書による。
(3) 法第4条第4項の犬の死亡届出については、犬死亡届出書(様式第3号)による。
(4) 法第4条第4項及び第5項の犬の変更届出については、犬登録事項変更届出書(様式第4号)による。
(5) 施行令第1条の2及び第3条の犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の再交付については、犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)による。
(手数料)
第4条 犬の所有者は、町に前条各号の届出をする際には、揖斐川町手数料徴収条例(平成17年揖斐川町条例第64号)に定める手数料を納めなければならない。
(注射料金)
第5条 法第5条による狂犬病予防注射を受けた犬の所有者は、狂犬病予防注射料金について、狂犬病予防注射を実施した獣医に支払うものとする。
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。