○揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成17年1月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年揖斐川町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 条例第2条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)には、会長、副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会議の議長として会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は会長が招集する。このとき、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
5 審議会の議事は、出席した議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 審議会は必要に応じて部会を置くことができる。
7 その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
(廃棄物減量等推進員)
第3条 町長は、社会的信望があり、一般廃棄物の適正な処理に認識がある住民に廃棄物減量等推進員を委嘱し、委嘱状を交付するものとする。
2 前項によって選出された廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物減量のため、町の施策に協力及び町民への啓発その他の活動を行うものとする。
3 廃棄物減量等推進員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
(住民等の協力)
第4条 条例第5条に規定する減量計画を作成しなければならないのは、1日平均20キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
2 条例第4条第3項に規定する土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次のとおり協力するものとする。
(1) 当該占有者は、町が定めた収集表に明記されている種類及び分別方法又は日程等について守らなければならない。
(2) 当該占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際し、危険性のある物、引火性のある物、著しく悪臭を発生する物、特別管理廃棄物に指定されている物及び町の一般廃棄物の収集を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の機能に支障を生じさせる物について出してはならない。
(3) 当該占有者は、一般廃棄物収集場所として定められた場所以外に、一般廃棄物を出してはならない。
(4) 当該占有者は、一般廃棄物を収納するための容器等について、一般廃棄物が飛散したり悪臭が発生することがないよう努めるとともに、当該容器等及び収集場所を常に清潔にしておかなければならない。
(5) 犬、猫等の動物の死体は、占有者及び飼い主が各々処理するものとする。
(資源物の収集又は運搬の禁止)
第4条の2 条例第5条の2第1項の規定で定める資源物は、缶類、ビン類、ペットボトル、古紙類、金属製粗大ごみ、廃家電とする。
2 条例第5条の2第2項の規定による命令は、資源物収集・運搬禁止命令書(様式第1号)により行うものとする。
(手数料の徴収)
第5条 条例第6条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収については、指定ごみ袋等を購入することによってみなすものとする。
2 条例第6条第3項に規定する一般廃棄物処理手数料の減免を受けることができるのは、天災その他の災害を受けた者又は町長が認めた者とする。
(一般廃棄物収集運搬業許可申請)
第6条 廃掃法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。また、当該申請書を提出する際、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替え場所の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証明する書類
(4) 申請者が法人であるときには、定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(5) 申請者が個人であるときには、住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからニまで及びチからリまでのいずれにも該当しないことを証明した書類(様式第4号)
(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人であるときには、直前3年分の貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及びその納付済を証明する書類
(10) 申請者が個人であるときには、資産に関する調書、直前3年分の所得税の納付すべき額及びその納付済を証明する書類
(11) 収集運搬に係る料金を記載した書類
(12) その他町長が必要と認める書類及び図面
2 一般廃棄物収集運搬業の許可更新を申請する者は、前項各号の添付は必要ないものとする。ただし、その内容に変更があるときは、添付を要するものとする。
(一般廃棄物処分業許可申請)
第7条 廃掃法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。また、当該申請書を提出する際、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに廃掃法第8条第1項に規定する許可を要する施設にあっては、当該許可を受けたことを証明する書類及び同条第4項に規定する検査を受け、適合していることを証明する書類
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証明する書類
(4) 申請者が法人であるときには、定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(5) 申請者が個人であるときには、住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからニまで及びチからリまでのいずれにも該当しないことを証明した書類(様式第4号)
(7) 埋立処分を除く処分を業として行うときは、当該処分後の一般廃棄物処理方法を記載した書類
(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあっては、その資格を証明する書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人であるときには、直前3年分の貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及びその納付済を証明する書類
(11) 申請者が個人であるときには、資産に関する調書、直前3年分の所得税の納付すべき額及びその納付済を証明する書類
(12) 処分に係る料金を記載した書類
(13) その他町長が必要と認める書類及び図面
2 一般廃棄物収集運搬業の許可更新を申請する者は、前項各号の添付は必要ないものとする。ただし、その内容に変更があるときは、添付を要するものとする。
(浄化槽清掃業許可申請)
第8条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。また、当該申請書を提出する際、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 浄化槽の清掃に関する専門的な知識及び技能並びに相当の経験を有することを証明する書類(様式第7号)
(3) 事業計画の概要を記載した書類
(4) 浄化槽清掃関係の業務従事者名簿(様式第8号)
(5) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(6) 浄化槽の清掃に係る料金を記載した書類
(7) 委託契約書
(許可証交付)
第9条 町長は、次による許可をしたときは、許可証(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業に係る廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたとき。
(2) 一般廃棄物処分業に係る廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたとき。
(3) 浄化槽清掃業に係る浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたとき。
2 前項の許可期間は、許可証を交付した日から2年間とする。
(1) 氏名又は名称及び住所の変更のとき、個人にあっては住民票の写し、法人にあってはその法人の登記簿謄本
(2) 法人であって代表者及び役員変更のとき、その法人の登記簿謄本及び新たに役員になる者がいるとき、その役員に関する調書(様式第4号)
(3) 事務所及び事業所の変更のときは、登記簿謄本
(4) 処分業に係る事業施設変更のときは、変更した施設の構造を明らかにする図面
(5) 浄化槽清掃業で従業員の変更があったときは、業務従事者名簿(様式第8号)
(再生利用業指定申請)
第12条 廃掃法省令第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する再生利用個別指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。また、当該申請書を提出する際、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面
(3) 取引の関係を証明する書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面
(5) 再生利用のための一般廃棄物収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証明する書類
(6) 再生利用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証明する書類
(7) 再生利用において生じる廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(9) 申請者が個人であるときには、住民票の写し
2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第13号)を交付するものとする。
(1) 事業の範囲
(2) 再生利用の目的
(3) 再生利用の方法
(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
(2) 排出事業者ごとの収集運搬量
(3) 運搬先
(4) 処分方法ごとの処分量
(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
(2) 委託者の氏名又は名称
(3) 浄化槽ごとの汚泥等引出量
(4) 汚泥等の処分方法及び処分量
(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
(2) 再生利用した一般廃棄物の種類
(3) 排出者の氏名又は名称
(4) 再生利用した数量
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年揖斐川町規則第1号)、谷汲村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成13年谷汲村規則第2号)、春日村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年春日村規則第1号)、久瀬村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年久瀬村規則第71号)、藤橋村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年藤橋村規則第2号)又は坂内村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成6年坂内村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月29日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。