○揖斐川町墓地の設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用地の設備制限)
第3条 条例第6条の規定による墓地内における工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。
(1) 墓碑、墓標及びこれに類する設備の高さは、地盤面から2メートル以下とする。
(2) 上屋類、板塀等の施設をしてはならない。
(3) 植樹の根幹、枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
2 前項の地盤面とは、利用地面通路の中央路面をいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町墓地の設置に関する条例施行規則(昭和53年揖斐川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。