○揖斐川町美しいまちづくり規則

平成17年1月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町美しいまちづくり条例(平成17年揖斐川町条例第123号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第4条第3項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同敷地以内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。

2 条例第4条第3項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第3条 条例第4条第2項の規定に違反した者に対する条例第12条第1項の規定による勧告は、様式第1号により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第4条第2項の規定に違反した者に対する条例第12条第2項の規定による命令は、様式第2号により行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町ポイ捨て等防止条例施行規則(平成10年揖斐川町規則第11号)、春日村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則(平成14年春日村規則第16号)、久瀬村空き缶等ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成10年久瀬村規則第90号)又は藤橋村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則(平成12年藤橋村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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揖斐川町美しいまちづくり規則

平成17年1月31日 規則第95号

(平成17年1月31日施行)