○揖斐川町美しいまちづくり規則
平成17年1月31日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町美しいまちづくり条例(平成17年揖斐川町条例第123号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第4条第3項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同敷地以内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。
2 条例第4条第3項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。