○揖斐川町山村開発センターの管理及び運営に関する規則

平成17年1月31日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町山村開発センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第132号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 揖斐川町山村開発センター及び健康増進施設(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日

 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後10時まで

(利用の手続)

第3条 条例第5条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用期日の3日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、利用を許可したときは利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するものとする。

第5条 利用者は、利用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 備付けの備品の取扱いは丁重に行い、破損等の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 利用責任者は、後始末を厳格に行い、その旨を管理する職員に報告すること。

(立入り指示)

第7条 町長又は管理する職員は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用中のセンターの施設内に立ち入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久瀬村山村開発センターの管理及び運営に関する規則(昭和57年久瀬村規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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揖斐川町山村開発センターの管理及び運営に関する規則

平成17年1月31日 規則第101号

(平成17年1月31日施行)