○揖斐川町営土地改良事業の施行に関する条例

平成17年1月31日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、揖斐川町が行う土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種別)

第2条 この土地改良事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区画整理

(2) かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設及び改良

(3) 農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(4) 農地等の交換分合

(5) 農地の造成及び改良

(分担金の賦課徴収)

第3条 前条の土地改良事業を行うときは、受益者より分担金を徴収するものとする。ただし、分担金の賦課徴収については、揖斐川町土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例(平成17年揖斐川町条例第145号)の定めるところによる。

(事業の執行)

第4条 第2条に定める事業の執行については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び揖斐川町契約規則(平成17年揖斐川町規則第50号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐川町営土地改良事業の施行に関する条例

平成17年1月31日 条例第146号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年1月31日 条例第146号