○揖斐川町企業立地促進条例施行規則
平成17年1月31日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町企業立地促進条例(平成17年揖斐川町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる業を営むための用に供する施設とする。ただし、町内に事業所等を有する、又は事業所等を有しようとする法人に限る。
ア 製造業(日本標準産業分類に掲げる大分類Eをいう。)
イ 情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大部類Gをいう。)
ウ 運輸業、郵便業(日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業をいう。)
エ 卸売、小売業(日本標準産業分類Iをいう。)
オ 学術研究、専門・技術サービス業(日本標準産業分類Lをいう。)
カ 医療、福祉(日本標準産業分類Pをいう。)
キ 本社機能を移転・拡充し、特定業務施設を整備する事業(「特定業務施設」とは、地域再生法(平成17年法律第24号。)第5条第4項第4号に規定する業務施設をいう。)
ク その他事業(この規則の基となる条例の目的を達成するために、町長が特に必要と認める事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定する風俗営業に係るものを除く、)をいう。)
(1) 事業の廃止又は休止したとき。
(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額及び従業員数が減少したとき。
2 町長は、指定申請書の内容を調査し、指定条件を欠くに至ったと認めたときは、指定取消通知書(様式第4号)により取り消すものとする。
(委員会)
第7条 条例第9条に規定する委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が、その職務を代理する。
4 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
(関係者の出席)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
(奨励金の交付請求)
第10条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第11条 奨励金は、会計年度の末日に交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町工場設置条例施行規則(昭和61年揖斐川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月29日規則第165号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第20号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。