○揖斐川町企業立地促進条例施行規則

平成17年1月31日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町企業立地促進条例(平成17年揖斐川町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる業を営むための用に供する施設とする。ただし、町内に事業所等を有する、又は事業所等を有しようとする法人に限る。

(1) 対象施設は、次のからまでに掲げる事業で町長が認めた施設とする。

 製造業(日本標準産業分類に掲げる大分類Eをいう。)

 情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大部類Gをいう。)

 運輸業、郵便業(日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業をいう。)

 卸売、小売業(日本標準産業分類Iをいう。)

 学術研究、専門・技術サービス業(日本標準産業分類Lをいう。)

 医療、福祉(日本標準産業分類Pをいう。)

 本社機能を移転・拡充し、特定業務施設を整備する事業(「特定業務施設」とは、地域再生法(平成17年法律第24号。)第5条第4項第4号に規定する業務施設をいう。)

 その他事業(この規則の基となる条例の目的を達成するために、町長が特に必要と認める事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定する風俗営業に係るものを除く、)をいう。)

(指定申請書)

第3条 条例第5条第4項に規定する申請書は、操業開始後、速やかに指定申請書(様式第1号)により、提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 条例第5条第1項に規定する指定は、指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(届出)

第5条 指定を受けた者が、指定期間内(条例第6条の規定による奨励金の交付を受けている期間をいう。)に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から20日以内に指定変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の廃止又は休止したとき。

(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額及び従業員数が減少したとき。

2 町長は、指定申請書の内容を調査し、指定条件を欠くに至ったと認めたときは、指定取消通知書(様式第4号)により取り消すものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第6条の規定により、事業所等設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納してから30日以内に、事業所等設置奨励金交付申請書(様式第5号)を、雇用促進奨励金の交付を受けようとする者は、交付対象年ごとにそれぞれ対象年を経過した日から60日以内に、雇用促進奨励金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委員会)

第7条 条例第9条に規定する委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が、その職務を代理する。

4 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(関係者の出席)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。

(奨励金の決定及び通知)

第9条 町長は、奨励金交付申請書を受理したときは、当該交付額を決定し、申請者に事業所等設置奨励金交付決定通知書(様式第7号)、又は雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第8号)を交付する。

(奨励金の交付請求)

第10条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第11条 奨励金は、会計年度の末日に交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(奨励金の返還)

第12条 条例第7条の規定により、奨励金の全部又は一部の返還が必要と認めたときは、奨励金返還命令書(様式第10号)により、奨励金の返還を命ずるものとし、奨励金の交付を受けた者は、指定した期日までに奨励金を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町工場設置条例施行規則(昭和61年揖斐川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月29日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日規則第20号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町企業立地促進条例施行規則

平成17年1月31日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)