○揖斐川町藤橋家族旅行村の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町藤橋家族旅行村の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第162号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、揖斐川町藤橋家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、家族旅行村利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、利用許可をしたときは、速やかに家族旅行村利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

2 町長は、家族旅行村の管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 許可なく樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 指定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 無断で設備その他の現状を変更し、又は施設外へ持ち出すこと。

(5) 他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 指定場所以外に汚物又は廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 無断で施設内において販売行為を行うこと。

(9) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、前条各号のいずれかに相当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

2 前条の規定の適用により利用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 条例第9条第2項の規定による附帯設備及び備品の使用料は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、家族旅行村の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村家族旅行村施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成7年藤橋村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種目

単位

期間

使用料(円)

テント

1張

1日

3,000

椅子

1個

1日

500

テーブル

1台

1日

1,000

バーベキューセット

1台

1日

1,500

ツインコンロ

1台

1日

2,000

ランタン

1台

1日

1,000

バーナー

1台

1日

1,000

クックセット

1セット

1日

1,000

ボンベ

1個

 

500

マキ

1束

 

300

シャワー

1回

5分

200

サニタリー設備のみ

 

1日

3,000

サニタリー設備のみ

 

日帰り

2,000

摘要 期間1日とあるのは午後1時から午前11時までとする。

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揖斐川町藤橋家族旅行村の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)