○揖斐川町物販・食販施設の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町物販・食販施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第164号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、揖斐川町物販・食販施設(以下「物販・食販施設」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、物販・食販施設利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、利用許可をしたときは、速やかに物販・食販施設利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

2 町長は、物販・食販施設の管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。

(模様替え・増設・改装の申請)

第4条 利用者は、利用許可を受けた施設に対し、模様替え・増設・改装等を行う場合は、物販・食販施設模様替え・増設・改装許可申請書(様式第3号)に必要な事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(模様替え・増設・改装の許可)

第5条 町長は、模様替え・増設・改装を許可したときは、速やかに許可書(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の利用をしてはならない。

(2) 許可を受けた利用期間及び時間を遵守すること。また利用期間及び時間に変更が必要になったときには、速やかに変更の申請を行うこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。

(4) みだりに騒音を立てる等、風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしてはならない。

(5) 施設及び備付けの設備、備品の取扱いは丁寧に行い、損傷紛失の場合は、速やかに報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 無断で施設及び設備その他の現状を変更してはならない。

(7) 利用者は、施設の適切な維持管理及び望ましい運営に資するため、他の利用者と協力し、必要に応じて会合等を開き意思の疎通に努めること。

(8) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をしてはならない。

(利用の取消し等)

第7条 町長は、前号各号のいずれかに相当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

2 前条の規定の適用により利用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、物販・食販施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村物販・食販施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年藤橋村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

揖斐川町物販・食販施設の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第127号

(令和4年4月1日施行)