○揖斐川町法定外公共物管理規則
平成17年1月31日
規則第131号
(目的)
第1条 この規則は、揖斐川町法定外公共物管理条例(平成17年揖斐川町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、平面図、丈量図、現況写真
(2) 隣地者、区、土地改良区等利害関係者の同意書
(3) 条例第4条第1項第1号及び第2号並びに第4号に掲げる行為においては、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(4) 条例第4条第1項第3号に掲げる行為においては、採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面
(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(6) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、第1項の申請書に、町内に居住し、かつ、申請者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 用途廃止をしようとする法定外公共物の位置図、現況平面図、公図(字絵図)写し、地積測量図、各筆調書、承諾書、占拠事情調書、買受誓約書、同意書及び現況写真
(2) 代替施設がある場合については、代替地の寄附申込書、位置図、求積図、公図写し、現況写真、登記簿謄本、登記承諾書、印鑑証明書及び資格証明書(法人の場合のみ)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町法定外公共物管理規則(平成16年揖斐川町規則第3号)又は坂内村法定外公共物管理条例施行規則(平成16年坂内村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。