○揖斐川町法定外公共物管理規則

平成17年1月31日

規則第131号

(目的)

第1条 この規則は、揖斐川町法定外公共物管理条例(平成17年揖斐川町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による町長の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、平面図、丈量図、現況写真

(2) 隣地者、区、土地改良区等利害関係者の同意書

(3) 条例第4条第1項第1号及び第2号並びに第4号に掲げる行為においては、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

(4) 条例第4条第1項第3号に掲げる行為においては、採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面

(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その書類の写し

(6) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、第1項の申請書に、町内に居住し、かつ、申請者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理し、条例に規定する要件を満たしていると認めるときは、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付する。

(変更の許可)

第5条 条例第5条の規定により、条例第4条第1項に掲げる行為の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、第3条に定める様式に添付する書類のうち、当該変更に係るものを添付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を認めたときは、法定外公共物占用等変更許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(更新の申請)

第6条 条例第8条の規定により占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(工事完了届)

第7条 条例第9条の規定により工作物等の工事が完了したときは、速やかに法定外公共物工事完了届出書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(権利移転等)

第8条 条例第11条第1項の規定による権利移転の承認を受けようとする者は、法定外公共物権利移転承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による権利義務を承継しようとする者は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(占用等の廃止の届出)

第9条 条例第12条の規定による行為の廃止の届出は、法定外公共物占用等行為廃止届出書(様式第8号)によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第10条 条例第4条の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、名称等変更届出書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(占用料の減免)

第11条 条例第19条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(用途廃止)

第12条 条例第22条の規定により用途廃止をしようとする者は、法定外公共物の用途廃止申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 用途廃止をしようとする法定外公共物の位置図、現況平面図、公図(字絵図)写し、地積測量図、各筆調書、承諾書、占拠事情調書、買受誓約書、同意書及び現況写真

(2) 代替施設がある場合については、代替地の寄附申込書、位置図、求積図、公図写し、現況写真、登記簿謄本、登記承諾書、印鑑証明書及び資格証明書(法人の場合のみ)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町法定外公共物管理規則(平成16年揖斐川町規則第3号)又は坂内村法定外公共物管理条例施行規則(平成16年坂内村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町法定外公共物管理規則

平成17年1月31日 規則第131号

(令和4年4月1日施行)