○揖斐川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年1月31日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年揖斐川町条例第171号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書その他必要な書類)
第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、様式第1号による特定公共賃貸住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 入居者全員の住民票の写し
(3) 所得を証する書類
(4) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(公募の方法)
第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、町広報誌への掲載、掲示等により、住宅の名称、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日その他必要な事項を示して行うものとする。
(申込者の所得基準)
第4条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、20万円以上60万1,000円以下とする。ただし、月額20万円未満の者であっても入居後所得の上昇が見込める者にあっては、この限りでない。
(補欠者)
第6条 前条の規定により入居者を決定する場合には、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。
4 補欠者の有効期間は、1年とする。
(特別状況の調査)
第7条 町長は条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため町長が必要と認める書類を提出させることができる。
(請書)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
(身元引受人の変更)
第9条 入居者は、身元引受人が死亡又は町長が当該身元引受人を不適当と認めたときは、新たに身元引受人を定めて、前条の請書を町長に提出しなければならない。
(入居届)
第11条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に様式第5号による特定公共賃貸住宅入居届を町長に提出しなければならない。
(家賃変更の通知)
第13条 町長は、条例第10条第2項の規定により家賃の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(構造及び設備)
第14条 条例第16条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段
(2) 町長が管理する給水設備、排水設備、電気設備、ガス設備、防災設備、通路
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 特定公共賃貸住宅同居許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居しようとする者の住民票の写し
(2) 所得を証する書類
(3) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(同居者異動届)
第16条 入居者は、出生、死亡、転出又はその他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに様式第9号による同居者異動届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者及び同居者が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
2 町長は、住宅において、あんま、はり又は灸の業その他住宅入居者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の春日村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年春日村規則第10号)又は久瀬村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年久瀬村規則第82号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(揖斐川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の揖斐川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。