○揖斐川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第5条に規定する排水設備の接続の方法は、この規則に定めるところにより、詳細は別に定める。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。
(2) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め内外面を滑らかに仕上げをする。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、この規則の定めるところにより、詳細は別に定める。ただし、特別の事情があるときは、町長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。
(2) 屋内排水管の内径及び勾配は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、5パーセント以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、3パーセント以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上、勾配は、1パーセント以上
(3) 排水管の土被りは、道路内にあっては、60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(4) 管渠の施工方法は次のとおりとする。
ア 管渠の集合箇所、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水桝等を設置しなければならない。
イ 掃除口は、第4号アによる場合及び直線部にあっては管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の掃除上適当な箇所に設置しなければならない。
ウ 汚水桝の底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。
エ 汚水桝には、密閉蓋をしなければならない。
(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
イ 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。
ウ 地下室、その他水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
エ 雨水及び産業、畜産排水などの排水設備の連結をしてはならないこと。
(1) 位置図
(2) 構造図
(3) 他人の土地に排水設備を設置するときは、その同意書
2 前項の規定により、確認を受けた後計画の変更をしようとするものも同様とする。
(使用料の徴収)
第7条 条例第13条に規定する使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。
(1) 申請者が、当該所有又は使用の住宅に居住せず、かつ住民票登録がされていない場合
(2) 申請者が、当該所有又は使用の住宅の維持管理のため、月5日程度の使用がある場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年揖斐川町規則第9号)又は藤橋村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年藤橋村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条第2項の規定にかかわらず、排水設備工事指定事業者の登録は平成17年4月1日からとし、平成17年3月31日までについては、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年1月17日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。