○揖斐川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する規則
平成17年1月31日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第174号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(水道委員会)
第2条 条例第3条第3項による水道委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 給水区域内の区長
(2) 給水区域内より選出されている町議会議員
2 委員の任期は、前項に定める職にある期間とする。
3 委員会の内に常任委員会を設ける。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、上水道事業の円滑な運営管理を行うため、次の事項に関し審議するものとする。
(1) 毎事業年度当初の予算、事業計画及び資金計画
(2) 毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(決算)
(3) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(4) その他上水道事業の運営上委員長が重要と認める事項
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置き、委員の互選とする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 3人
(役員の職務及び権限)
第5条 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集及び決議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議における議長は、委員長とする。
3 会議は、定数の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任委員会)
第7条 常任委員会は、委員の互選により15人以内をもって組織する。常任委員会の委員長及び副委員長は、委員会の委員長及び副委員長が当たる。
(職務及び権限)
第8条 常任委員会は第3条各号に関する事項に関し、あらかじめ審議するほか上水道事業の運営管理に当たるものとする。
(招集及び議決)
第9条 常任委員会は、常任委員長が招集する。
2 会議における議長は、常任委員長とする。
3 会議は定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第10条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、企業職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受け庶務に従事する。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(揖斐川町簡易水道事業給水条例施行規則の廃止)
2 揖斐川町簡易水道事業給水条例施行規則(平成17年揖斐川町規則第138号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。