○揖斐川町簡易水道事業給水条例

平成17年1月31日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、揖斐川町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 揖斐川町簡易水道事業の給水区域は、揖斐川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第174号)第2条第3項に掲げる区域とする。ただし、配水管の布設してない所又は採算上著しく不適当である地域及び給水能力の限度を超える場合は、給水しないことがある。

(料金)

第3条 水道料金は、揖斐川町水道事業給水条例(平成17年揖斐川町条例第177号)第24条に定める額とする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、揖斐川町水道事業給水条例を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町水道事業給水条例(平成10年揖斐川町条例第1号)、谷汲村簡易水道事業給水条例(昭和59年谷汲村条例第15号)、春日村簡易水道事業給水条例(平成14年春日村条例第29号)、久瀬村簡易水道給水条例(平成8年久瀬村条例第142号)、藤橋村簡易水道条例(昭和35年藤橋村条例第4号)又は坂内村簡易水道条例(昭和33年坂内村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の谷汲村、春日村、久瀬村、藤橋村及び坂内村の区域における基本料金・超過料金(臨時給水を除く。)については、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までに限り、各年度に応じ次の表に定める額に100分の105を乗じて得た額とする。なお、平成17年3月以前の月分の水道料金については、なお従前の例による。

区域

給水管口径

平成17年度

平成18年度

平成19年度

メーター使用料(1ヵ月につき)

基本料金

10立方メートルまで(1ヵ月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

基本料金

10立方メートルまで(1ヵ月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

基本料金

10立方メートルまで(1ヵ月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

合併前の谷汲村の区域

13mm

600

60

700

70

700

70

70円

20mm

100円

25mm

100円

30mm

260円

40mm

260円

50mm

800円

50mmを超える

1,000円

合併前の春日村の区域

13mm

400

40

500

50

600

60

70円

20mm

100円

25mm

100円

30mm

260円

40mm

260円

50mm

800円

50mmを超える

1,000円

合併前の久瀬村の区域

13mm

70円

20mm

100円

25mm

100円

30mm

260円

40mm

260円

50mm

800円

50mmを超える

1,000円

合併前の藤橋村の区域

13mm

70円

20mm

100円

25mm

100円

30mm

260円

40mm

260円

50mm

800円

50mmを超える

1,000円

合併前の坂内村の区域

13mm

70円

20mm

100円

25mm

100円

30mm

260円

40mm

260円

50mm

800円

50mmを超える

1,000円

(令和3年12月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町簡易水道事業給水条例

平成17年1月31日 条例第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道
沿革情報
平成17年1月31日 条例第179号
令和3年12月10日 条例第25号
令和4年12月9日 条例第34号