○揖斐川町消防団活性化センター設置条例
平成17年1月31日
条例第186号
(設置)
第1条 消防団の活性化と魅力ある消防団づくりを展開するため、揖斐川町消防団活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化センターは、揖斐川町谷汲名礼245番地3に置く。
(使用の許可)
第3条 活性化センターを使用しようとする消防関係者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、目的外にも使用を許可することができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次に該当する場合は活性化センターの使用を許可しないことができる。
(1) 活性化センターの管理上支障があるとき。
(2) 活性化センターを使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第5条 消防関係者の活性化センター使用料は無料とし、目的外の使用にあっては町長が必要と認める場合を除き、揖斐川町公民館条例(平成17年揖斐川町条例第80号)に規定する谷汲文化会館の例により使用料を徴収する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。