○揖斐川町消防団活性化センター設置条例

平成17年1月31日

条例第186号

(設置)

第1条 消防団の活性化と魅力ある消防団づくりを展開するため、揖斐川町消防団活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化センターは、揖斐川町谷汲名礼245番地3に置く。

(使用の許可)

第3条 活性化センターを使用しようとする消防関係者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、目的外にも使用を許可することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次に該当する場合は活性化センターの使用を許可しないことができる。

(1) 活性化センターの管理上支障があるとき。

(2) 活性化センターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 消防関係者の活性化センター使用料は無料とし、目的外の使用にあっては町長が必要と認める場合を除き、揖斐川町公民館条例(平成17年揖斐川町条例第80号)に規定する谷汲文化会館の例により使用料を徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村消防団活性化センター設置条例(平成6年谷汲村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町消防団活性化センター設置条例

平成17年1月31日 条例第186号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月31日 条例第186号