○谷汲村環境保全条例施行規則

平成13年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、谷汲村環境保全条例(平成7年谷汲村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(開発行為申請)

第3条 条例第13条に規定される開発行為を行う者は、申請書(様式第1号)に関係図書を添付し、行為着手30日前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは内容を審査し、また、必要に応じ審議会を開催して、30日以内に可否の決定をし、決定通知書(様式第2号)により開発届出者に通知する。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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谷汲村環境保全条例施行規則

平成13年6月1日 規則第1号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第13編 暫定施行
沿革情報
平成13年6月1日 規則第1号