○谷汲村環境保全条例施行規則
平成13年6月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、谷汲村環境保全条例(平成7年谷汲村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(開発行為申請)
第3条 条例第13条に規定される開発行為を行う者は、申請書(様式第1号)に関係図書を添付し、行為着手30日前までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは内容を審査し、また、必要に応じ審議会を開催して、30日以内に可否の決定をし、決定通知書(様式第2号)により開発届出者に通知する。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
平成13年6月1日 規則第1号
(平成13年6月1日施行)